No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私の家の区域の裁判所に地裁で 訴えを 起こそうと
思うのですが、
↑
訴訟は、相手側、つまり被告の住所地にある
裁判所が管轄になります。
原告の管轄で提訴しても、門前払いされますよ。
騙された詳しい内容を提出しなければ ならないのでしょうか?
↑
訴状の記載のことですね。
訴状には詳しい内容を書く必要はありません。
それは、公判、つまり裁判の過程でやれば
よろしいです。
訴えて 相手の資産(高級車や通帳番号も知ってます)の
差し押さえを したいと 思っています
↑
提訴して、勝訴を得、それから差押えになります。
法律は得意でないとお見受けしました。
一度、専門家と相談することをお勧めします。
相談だけなら、30分5千円が相場です。
急がば回れです。
No.3
- 回答日時:
借用書があるということですので
まず 相手に対して 内容証明郵便で 何日までに返して欲しいという返還請求を出します
それが無視されたら 簡易裁判所に支払い督促を申し立てます。相手から異議がが出なかったら 仮執行宣言の申立てを行います。それに対しても異議が出なかったら 仮執行宣言付き支払い督促の確定です。それをもとに強制執行(差押えもできます)
提訴場所は やはり相手の住所を管轄する簡易裁判所です。
相手が異議を申し立てると 通常の裁判に移行しますが そうなると金額からして地裁案件となります。地裁案件だと 本人訴訟では厳しく 弁護士を頼まざるを得ません。
No.1
- 回答日時:
訴えて誰からお金が帰ってくると考えてるのですか?
裁判所はお金を払ってくれませんし、捜査もしてくれません。
裁判所に訴えてお金を取り戻したいなら、騙した相手が誰で何処に居るか判らないと裁判になりません。
当たり前ですが騙された詳しい内容も必要です。
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相手の住所も 借用書に 書いていますし、訴えて 相手の資産(高級車や通帳番号も知ってます)の差し押さえを したいと 思っています
警察に相談したら訴えられると 少しずつでも返してくれる場合もあるとの事です
どうか 中傷的な 言い方ではなく 専門的な、知識をお願い致します
私も充分 後悔しています