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タクシー会社と契約して、会社出勤のときタクシー会社のバスで出社します。この場合、路線バスのバス停でバスを止めて昇降をしたいのですが、バス会社に怒られるのでしょうか?教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。バス停に駐停車禁止はわかっていますが、路線バス会社と契約して通勤バスとして使うと、バス停で昇降できていました。タクシー会社のバスは停車できないのか、バス会社のバスは停車できるのか、そこが疑問です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/17 16:05

A 回答 (5件)

バス停が路上にあるか路外(バスターミナル)にあるかで扱いが違います。


路上であれば道路交通法違反になる可能性があります。
路外であれば管理者(バス会社や自治体など)の許可があれば使用できます。

>バス停で昇降できていました。
バス停の状況次第です。
企業バスやスクールバスの停車位置は路線バス停とはずらすのが基本ですが道路状況によってはバス停と共用することを認めていることもあります(黙認?)

ここでは解決できません、そのタクシー会社と相談して必要であればバス会社、道路管理者、警察等の合意、許可を取ることですね。
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そう言う事は委託しているタクシー会社に聴いて下さい。


No2さん回答どおり、止めて昇降させてはいけない場所は沢山あります。

バス停は、前後10mではなく、半径10mですから、反対車線に駐停車禁止標識がなくても、
駐停車できない場合もあります。
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厳密には違反行為です。


バスの会社にご相談してください。
時間によっては 認められるかもしれませんよ。
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バス停から10mはは駐停車禁止なので そこでバスが待つようなことになると 違反になる可能性があります


別途のところにしたほうがいいでしょう
この回答への補足あり
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路線バスの運行に影響を与えなければ問題無いでしょう。


路線バスが停車していたらその手前で停まるとか、停まっていたら後ろから路線バスが来てかつそのバス停に乗客が待っていたら速やかに発車するとか。
そういったレベルのお話かと。

参考まで。
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