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 妊娠のため、失業給付金の延長手続き(最長4年)をするつもりですが、その間にパートで働きたくなった時、延長していた失業給付金はどうなるのでしょうか?
 主人の扶養に入ると失業給付金を受けられないので、失業給付金を受け取るときだけ国保に変更して、給付が終わったらまた扶養に戻せる、と聞いたのですが…
 

A 回答 (1件)

妊娠のために失業給付金の延長手続きをするということは「働けないから」延長をするのです。


その間にパートなどで働くと「働けない」状態ではないと見なされますから、延長手続きが無効になります。
パートで働くのであれば、それが終わってから延長の手続きをすることになります。

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

扶養になれない期間は、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入することとなります。

なお、所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

なお、出産手当金については考慮されていますか?
参考urlをご覧ください。



参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
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