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先日購入した仔猫が、我が家について1日後に血尿をしました。急いで獣医さんにつれていくと膀胱炎の疑いがあるとのこと。家について30時間以内に起こった膀胱炎ではなく、ショップにいたときからの病気だった可能性が高い診断でした。
購入の時には健康な子だと説明をうけて引き取り、生体保証などの保険にも入らずにいました。
商品としては不良品になると考えていいのでしょうか?
その場で見て、購入した猫は、開けてみたら病気だったとしてもペットショップとしては保証をする義務はないのでしょうか?通院で毎日かなりお金がかかり、ショップに交渉したのですが、半額なら持ちます、という回答。
健康に戻るまでの費用はもってもらえないものなのでしょうか?教えてください、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

♯2の者です。

補足します。このケースでは基本的に損害賠償はできますが、猫を購入した際、契約書に今回のように猫に病気があった場合の保証に関する項目があればそれに従うことになります。つまり猫が病気の場合損害の半分を店側が負担をするという規定があれば原則として半分しか賠償してもらえないでしょう。
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この回答へのお礼

#1、#2(#3)とご回答いただきありがとうございます。お金で病気が治るなら、惜しいとは思っていません。
検索を続けていたら、同じような悩みで仔犬の病気について書いてある質問もありました。
私がこのような質問をしたのは、ペットショップの対応が(私の感じる限り)誠意が感じられず、不愉快なものであったことも大きかったと思います。
何度も電話をし、かけなおすといっておきながら全然電話をかけてこない、客に対して丁寧語も使えない(商売としてどうなのか?)、何を聞いてもぼーっとしており、メールしても返事がない・・・・。
凄く健康な子ですよ、という言葉もあって購入したのでとても残念な気持ちです。
ご回答をいただいた内容も頭にいれ、今後の対応をしていきたいと思います。早急に書き込んでいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/17 13:49

民法では売主の瑕疵担保責任(570条)によって売買の目的物、ここでは猫に通常では発見できない瑕疵つまり欠陥があった場合買主は損害賠償請求ができます。

場合によっては契約の解除もできます。ただし、瑕疵があることを知った日つまり猫がもともと病気であったことが判明した日から1年以内に請求する必要があります。
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ショップにいた時から血尿が出ていたのに 放置して売ってしまったというのなら 問題ですが、


購入して一日後に、ということなら ショップで気付かなくてもしかたないかと・・・
そのような時の為に 保険があるのだと思います。
まして 先天的な 病気ではないので 100%ショップの責任とは 言えないと思うのですが。
半額もってくれるだけでも 良心的な方だと思います。
確かに 運が悪かったですが それもその子との縁だと思って 治療してあげて下さい。
それにしても 膀胱炎って毎日通院が必要なんですか?
ペットには保険が利かないから それは負担ですよね。
心中お察しします。
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