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遺産分割調停を控えています。ご教授下さい。

【相続人】兄、妹(私)の2名
【被相続人】私の母。兄と同居していました。
【経緯】2018年3月、兄が財産管理を開始。(成年後見人というわけではなく、通帳を半ば強引に取り上げた格好です。)6月に母が倒れ、入院。意識が戻ることなく、7月に亡くなりました。葬儀を終え、8月下旬、兄が私の家に来て、遺産分割協議を行いました。

【1回目の遺産分割協議】
兄は、母の遺産は親戚に貸している不動産と、ほとんど価値のない生命保険。預金は無かったと説明。遺産分割協議書も準備してきており、生命保険1口を除き、全て兄が相続するという内容でした。預金が無いことに疑問を持ちましたが、家に私と兄の二人しかおらず、終始高圧的な態度で迫られたため、遺産割協議書に押印してしまいました。
後日、息子に相談し、母の遺産を調べました。結果は以下の通りです。

【遺産】
不動産…兄の話の通り。評価額は約200万円。
預貯金…3月~4月に約2,700万円が引き出されており、入院した6月以降も約400万円を引き出されていました。生前母は口頭ですが遺産について「兄妹で1,000万円ずつ、残りは半分に分ける」と言っていたため、3月~4月に引き出された約2,700万円のうち、2,000万円は私と兄の生前贈与と推察しました。
生命保険…私に相続する1口を除き、全て解約されており、解約返戻金は約800万円でした。私に相続された保険も、確認したところ、契約者、死亡受取人が母のままの終身保険。私が死ねば保険金が兄に支払われ、解約も契約者変更も兄の印鑑証明が無ければできないものでした。

【2回目の遺産分割協議】
10月、兄の家に行き話をしました。不動産は既に兄の名前で登記されており、兄の言い分では、3月~4月に引き出された約2,700万円のうち、1,000万円は私の生前贈与。1,700万円は兄の生前贈与。生命保険は解約するまで金額がわからなかったとのことです。協議は結局平行線のまま、金額の書いていない新たな遺産分割協議書を渡されました。

【調停の申立て】
1回目の協議に重大な嘘があり、2回目の協議についても、終始高圧的な態度で冷静な話はできませんでした。これ以上、二人で話しても結論は出ないと思い、弁護士に相談した結果、調停を申立てることになりました。
調停申立書には、預貯金の取引履歴、生命保険の契約状況等、関係する資料は揃えています。
こちらは、私より700万円多く貰っている生前贈与については特別受益であること、入院から死亡するまでに引き出された預貯金400万円、解約した生命保険については、相続財産に含め、法定相続分の1/2を相続することを主張します。

【質問】
長くなりましたが、調停に臨むにあたり、相手からどのような主張が出るか不安です。
兄は全ての遺産を自分の物にしたいというのが本心だと思います。
もしあなたが兄の立場なら、どのような主張をしますか?
是非ともご教授下さい。

A 回答 (4件)

気の付いた点だけです。



>生命保険…私に相続する1口を…

保険金は故人自身が受取人になっていた場合を除き、証書に記載された受取人の固有財産であり、相続財産ではありません。
遺産分割の対象には含めません。

>私より700万円多く貰っている生前贈与については特別受益であること、入院から死亡するまでに…

税法では 3年以内、民法では 5年以内の贈与は相続の先取りであると解釈されます。
したがって「特別受益」ではなく、いったん故人の財産に戻す形にして一から分割協議を行います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>預貯金…3月~4月に約2,700万円が引き出されており、入院した6月以降も約400万円を引き出…

母の意思だったのかどうか確認できますか。
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この回答へのお礼

生命保険は故人が受取人となっています。
700万円の取扱いについては、勉強になりました。
預貯金については、入院した6月以降は母の意識が無かったため、意思表示はできません。
ただ、言われるように、3月〜4月の分については、弱い部分があります。
1,000万円は私に振り込まれていますが、1,700万円については、引き出されただけ。兄は前回の話しで「母からもらった」と言いましたが、証拠はありません。

お礼日時:2018/12/18 09:55

やはり 母と同居し 面倒を見たことに対する寄与分


そして 今後の祭祀の承継者としての 費用でしょうか
我が家では それらを勘案し 母の面倒を見ていた長男が 他の兄弟4人の1.5倍ほど相続することにしましたが 誰も異を唱えませんでした。
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遺言がないわけですから、「一人で全部相続」はムリです。



それでは法定相続の1/2が適当であるかどうかはこれも分かりません。

「自分は母と同居し、最後まで母の面倒をみていた、あなたは何もしていない、この部分をどう見るのか」と主張されたときにどうか、ですね。

不動産の移転登記は、あなたが最初に遺産分割協議書に署名・押印しているのでそれを使ったのでしょう。
まあ、遺産分割協議はやり直しが利くので、まず相続財産をキチンと明らかにするところからですね。

また、「譲歩できる部分はどこまでか」が明確になっていれば弁護士は動きやすいです。
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質問に良く判らないことも書かれています。



費用は掛かりますが、弁護士に依頼されるのが良いかと思います。
※調停は、一般的には当事者が「調停人」を挟んで、交渉します。
調停に、弁護士が出ることも可能(委任契約)です。
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