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12月21日からの契約で、パートとして働くことになりました。来年度から本格的に来てほしいとのことだったので、12月は出勤時間が5時間程度、5000円の収入になります。夫の会社への報告は必要ですか?

・現在夫の扶養(103万以内)に入っています。
・今年の3月に退職したので97万円分の所得あり

年末調整などの関係で、報告したほうがいいのかと不安になり質問しました。

ちなみに、月5万円のパートなら、税金は引かれないでしょうか?

前職の分の確定申告はしようと思っていましたが、パート分もするべきでしょうか?

A 回答 (4件)

>扶養控除等申告書というものの


>説明は受けませんでした。
実際に働き出してからとなるでしょう。
ちょうど年末年始にそうした書類を
従業員皆さんで記入することになる
と思われます。
しばらくしても書類が回ってこない
場合は、たずねてみてください。
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こんにちは。




>12月は出勤時間が5時間程度、5000円の収入になります。

5000円は、平成31年(2019年)の給与所得になります。


>夫の会社への報告は必要ですか?
>年末調整などの関係で、報告したほうがいいのかと不安になり

あなたの平成30年の給与は、

給与収入97万円-控除65万円=給与所得32万円
ですから、

ご主人の年末調整で、

平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

「平成30年分給与所得者の配偶者控除等申告書」の、
①「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額(*2)」の欄に「320,000」と記入し、
②「配偶者の合計所得金額(見積額)」の欄の「給与所得」の欄の「収入金額等」に「970,000」、「所得金額」に「320,000」
と記入して会社へ提出してもらって下さい。


>月5万円のパートなら、税金は引かれないでしょうか?

必ずパート先へ次の書類を提出して下さい。そうすれば、月5万円の給与なら所得税は引かれません。

平成31年(2019年)分_給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

この書類は、パート先が準備しているはずです。申し出ればもらえますよ。早めに出しておく方が良い。


なお、あなたは、今年の97万円分の給与を確定申告をすれば、源泉徴収された所得税の全部が戻ってきます(「還付申告」と呼ぶ)。その際、97万円分の給与の「源泉徴収票」が必要になります。還付申告は、(平成31年)2019年1月から2023年12月までの間に行って下さい。
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>年末調整などの関係で、


>報告したほうがいいのかと
いつが給料日ですか?
感覚的には来年になってから、
給料が支払われるでしょうから、
特に問題ありません。

>月5万円のパートなら、
>税金は引かれないでしょうか?
働き始めるところで、
『平成31年分 扶養控除等申告書』
を提出すれば、所得税は引かれません。

>前職の分の確定申告はしようと
>思っていましたが、パート分も
>するべきでしょうか?

前述のとおり、給料が今年中に
支払われる否かです。

所得と税金の区切りは、
1~12月でいくら所得があったか
(給料が支払われたか)で、
決まります。

たぶん、パート分の申告は不要でしょう。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ですが扶養控除等申告書というものの説明は受けませんでした。私から申し出るものなのでしょうか?

お礼日時:2018/12/19 17:04

今年中に新しいところから給与をもらわないなら、ご主人の配偶者控除には影響しませんから特に報告の必要はありません。


最初の支給日はいつですか?
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この回答へのお礼

来月殻になると思います!

お礼日時:2018/12/19 17:02

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