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家や土地を新たに手に入れたときに地方法務局から発行される「登記識別情報通知」という名称の書類ですが、これはどういう意味合いの書類なのでしょうか? 所有権の移転など登記事項が変更になった時毎に発行されるのでしょうか?  また、もし紛失したようなときは、どういう処置/届け出をすればよろしいのでしょか?

A 回答 (1件)

>「登記識別情報通知」という名称の書類ですが、これはどういう意味合いの書類なのでしょうか?



 登記識別情報が記載されている書面です。登記識別情報とは難しい言葉で言えば、「(不動産登記法)第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるもの」ですが、簡単に言えば、いわゆる権利証に相当するものです。
 御相談者が、ある不動産を購入して、御相談者への所有権移転登記により受領した識別情報通知は、今後、売却や贈与による他の人に所有権移転登記を申請する場合、借入をして抵当権設定登記をする場合、登記識別情報を提供する必要があります。

>また、もし紛失したようなときは、どういう処置/届け出をすればよろしいのでしょか?

 今後、他人への所有権移転登記を申請をする場合、実は登記識別情報通知という書面自体を提供するのではなく、登記識別情報通知のミシン目を切り取り、蓋のようになっている紙をめくって見ることができる、十二桁の算用数字とアルファベットを組み合わせた符号、すなわち、登記識別情報を提供することが重要です。ですから、その符号部分を含めてコピーしておいたり、メモしてあったり、あるいは記憶しておけば、登記識別情報通知という書面は自体なくても、提供することができるわけです。ですから登記識別情報の内容が分からないまま、登記識別情報通知を紛失したとしても、それは紛失ではなく、登記識別情報の失念ということになります。
 登記識別情報を失念して所有権移転登記の際にそれを提供できない場合は、事前通知、あるいは当該所有権移転登記の申請代理人である司法書士等の資格者による本人確認情報の提供により登記手続をすることができますから、余り心配される必要はありません。(本人確認情報作成として司法書士報酬がかかるので、余計な費用がかかってしまいますが)
 心配すべきことは、他人に登記識別情報の内容が知られてしまうことです。登記識別情報だけでは何の登記もできませんが、もし、御相談者の実印と印鑑証明書も入手できれば不実の所有権移転登記ができてしまいます。登記識別情報通知の紛失の原因が、他人に盗まれたことによる可能性を排除できないのであれば、法務局に登記識別情報の失効の申出をしてください。


不動産登記法

(登記識別情報の通知)
第二十一条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

(登記識別情報の提供)
第二十二条 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。


(事前通知等)
第二十三条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
3 前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
4 第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
一 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
二 当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございます。 的確、かつ専門的な見地からのご説明に、必要十分なる理解ができました。 その後、たびたび訪れた法務局の担当の方はお忙しいためでしょうか、登記識別情報についての説明は、お尋ねしてもウヤムヤな返事ばかり、我々庶民には まったく理解できないまま 今日に至りましたので、このたびのご説明には大変感銘を受けました。 感謝申し上げます。

お礼日時:2018/12/23 11:35

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