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民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる?


インターネットで購入した品物はクリーニングオフで返品出来ないと聞いたことがあります。

実店舗で購入したものも返品できなくて、訪問販売とかだとクリーニングオフが出来ると聞いていた。


でもインターネットで購入したものを返品出来ると言われました。

民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできるそうです。

本当ですか?

法律が変わったのですか?

A 回答 (3件)

クリーニングオフ?


クーリングオフの間違いですね。

ユニクロの商品をオンラインで購入し、こちらのサイズ間違いで返品したことがありますよ。実店舗に返しに行きました。
アマゾンなども未開封なら返品可能です。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2018/12/22 21:06

民法95条の意思表示の誤認と言えばキャンセルできる?


 ↑
意思表示の錯誤ですね。

言えばキャンセル出来る、なんてことは
ありません。

そんな簡単にキャンセル出来るなら、
危なくて契約など成り立たなくなります。



最も問題になるのは、動機に錯誤がある
場合ですが、その動機は表示されていなければ
錯誤無効は主張できません。

その他にも、重大な過失があればダメ、とか
色々と制限があります。
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>思表示の誤認と言えばキャンセルできる



なんでもかんでも「意思表示の誤認」が通じるとでも?

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
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