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情報公開法 2 条 2 項の「行政文書」に当たりますか?
①最高裁判所事務総局刑事局で作成されたが、情報公開法施行前から法
務省刑事局にある統計資料で、法務省刑事局の内部規程による保存期間を経過し
たにもかかわらず、なお保管されているもの
②国土交通省の職員が上司の指示を受けて、審議会の議事録を作成するために審議会の内容を録音した、IC レコーダーのデータ
③総務省情報公開・個人情報保護審査会の事務局の職員が、担当する案件の答申案を作成するために、関連する先行答申・裁判例をまとめた資料で、自身の職場のデスクの中で保管しているもの
④厚生労働大臣がワークライフバランスの推進のため、遅くとも 19 時までには退庁するよう、省内の全職員に対して一斉に送信した電子メール

A 回答 (1件)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(通常、行政機関情報公開法、ないしは、情報公開法という)の第2条第2項では、次のように定められていますね。



2 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第七項に規定する特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

ポイントは、ただし書きの部分です。
ただし書きで「行政文書には当たらないもの」(この法律によっては開示請求することができない)が限定的に列挙されている以上、それ以外のものはすべて行政文書である、と解さなければなりません。
また、情報公開法(ここでは、行政機関情報公開法と独立行政法人等情報公開法のことをいう)の適用除外となっている以下のような文書以外はみな、開示請求が可能です。

◯ 登記簿 等
◯ 戸籍制度における届書、その他市区町村長が受理し法務局に送付される書類
◯ 特許原簿 等(特許法、意匠法等に規定する特許に関する書類・原簿)
◯ 刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物

要は、お書きになっておられるような文書等はみな、現に「行政機関の職員が職務上作成・取得した文書等」であり、「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」として、「当該行政機関が保有」しているものですので、行政文書に当たります。
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