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調停から裁判までいき、最高裁までいくことは非常に稀だというらしいですが、最高裁までいったケースでは調停から最高裁判決までだいたいどれくらいの期間が掛かったのでしょうか。

最高裁までではなく、高裁までの場合だと、だいたいどれくらい掛かりますか?

婚姻を続けるのは無理と判断される重大な事由があれば、離婚が認められるとのことですが、その具体的内容によって判断は違うとは思いますが、離婚請求した側が、生理的に受け付けなくなった、性格の不一致、嫌いになりストレスがたまるから、等といった理由が重大な事由にあたると見なされ、裁判で離婚が認められるものですか?

例えば夫婦喧嘩で暴言を1,2回受けた、風邪を引いてたのに心配してくれなかった、加齢臭が堪えられない、性格が細かく気に食わない、等が重大な事由になったりするものですか?

A 回答 (4件)

最高裁は、離婚調停のもつれでは、受付もしてくれません。

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この回答へのお礼

コメント有難うございます。
最高裁までいくケースは非常に稀なようですね。
一般論としては、他の回答者さんのように3年くらいとなりましょうか。

お礼日時:2018/12/21 23:50

婚姻を継続し難い重大な事由は、ものすごく多くの夫婦間の違和の具体的な事例を含んでいます。

しかも感情的な物までもです。そう言う項目を具体化できないので兆抽象的な言い方になっています。

婚姻を継続し難い重大な事由。を、少しだけ分かりやすく書いているのが、民法752条の「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」です。この文言を基本にご質問の項目を考えていけば、離婚原因に相当するかどうかは分かります。

加齢臭の問題、性格が細かい、等々の問題は夫婦で協力して解決策を講じたのか。と、いう問題が浮上するのは当然です。又、生理的に受け付けなくなった、という問題は何かと比較対象の末に認識されることが多いです。この点においても、相手の身勝手さとか一方的な思い込み等々が窺えます。これらには協力するとか助け合うとかはありません。

最高裁までもつれると3年前後は掛かりますね。高裁での決着は、2年程度は掛かるでしょうね。しかし、ご質問の離婚理由は、本来だと調停が不調になって裁判になっても、裁判所は附調にするでしょう。つまり、調停で今一度話し合いなさい。と、いうようにです。理由は、国家権力を使って判決を下して離婚させるような問題ではない。と、いうことです。
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この回答へのお礼

詳しく解説して頂き、有難うございます。
なるほどよく分かりました。
相手が別居に踏み切った場合、その別居が数年続いてしまえば、裁判所の判断は違ってきそうですね。

お礼日時:2018/12/21 21:40

離婚裁判で最高裁まで争える?最高裁で争われるまでの過程は?


https://www.kakekomu.com/media/21973/
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この回答へのお礼

情報有難うございます。早速読ませて頂きます。

お礼日時:2018/12/21 20:23

そんな苦労より、実家に逃げるとかが、早そう。


一般的な別居期間の目安は5年以上が圧倒的多数です。
5年より短い期間で離婚を認めたものも当然あるのですが、
ほとんどの裁判官が5年以上の別居期間を目安に離婚を
認容するでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
別居がありましたね。
ただ、相手も当然、なにがしかの反訴をしてくると思います。その内容によっては、別居期間が5年以上を要する場合があると。
浮気などで、有責配偶者と認定されたケースでは、10年以上は必要とも聞きました。

お礼日時:2018/12/21 20:22

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