重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

住所移転後、実際の居住地に転居届けを1年以上提出しなかった場合の罪

A 回答 (4件)

No.1です。


少し補足をさせていただきます。

転居届を14日以内に提出しないと、住民基本台帳法に基づき罰則として「過料」がかされることがあります。
「過料」とは「罰金」や「科料」と異なり、刑罰ではなく行政罰ですので今回のケースで逮捕されることはありません。
住民基本台帳法の罰則には、「懲役」もありますから、それに該当する違反をした場合は逮捕される可能性はあります。

実務としては、14日を超えると一律、過料が課されるわけではありません。ケース・バイ・ケース(遅れた期間の長さや、遅れた理由などによる)です。
ちなみに、1年以上も提出されないと、転居届を提出される際に、1年以上前に転居したことの具体的な証明を求められます。「過料」もさることながら、そちらの証明の方が面倒かもしれませんね。
    • good
    • 0

よほど悪質じゃない限り 注意されておしまいです


しかし、過激派とか暴力団関係者などだと 住民基本台帳法違反という形式犯でも逮捕され 長期間拘留されるかな
    • good
    • 1

そういうのって、行政の単なる脅しと思っていましたが、


学生時代、捕まったってやつがいて、笑ってしまいました。
自分は遅れても1か月以内にやってきましたが、
これも本当はだめですよね。14日以内ですよ。
住民基本台帳法の過料の額から見ても結構な罪ですね。
    • good
    • 0

5万円以下の過料です。

(住民基本台帳法第52条第2項)

 【住民基本台帳法】
 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!