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監査役の業務執行についての疑問です。監査役の業務執行は禁止されていますが、どこまでならできるのでしょうか?例えば、不備を指摘するだけでなく、改善策の検討・提案をしてもよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

「監査役の業務執行は禁止」とは、おそらく監査役はその会社で(監査以外の)業務(仕事)をしてはいけない、という意味でしょう。

監査役はその会社で仕事が不正なく適正に実施されているかを見る「お目付け役」みたいなものです。ですから、監査役がその会社で業務(仕事)をしていれば、第三者的な立場で公正・公平に監査できないことになります。自分がやった仕事を自分が監査するわけにはいかないでしょ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。「自分がやった仕事を自分が監査するわけにはいかない」全くその通りだと思います。ただ、不備だから作れと指摘しても人も余裕も能力もない中小企業だと何も進まないことになります。自分がやれば進むものを、文句を付けるだけで、あとは手をこまねいて待っているというのは報酬をもらう身としてはつらいものがあります。何とか手を差し伸べる方法はないものでしょうか。オーソライズや根回し、交渉、届け出等は出来ませんが、予防監査的な観点から、原案を示唆するようなことはできないものでしょうか。

お礼日時:2018/12/23 06:36

Re: 回答No.1



私の仕事は監査(正確には、私の場合は審査)するのが本業で、各社(それまで付き合いなどまったくなかった、初めて訪問する会社)に出向いて「審査基準」に基づいて審査をしています。その審査の中には「内部監査が適切かつ有効に行われているか」を見るのもあります。
「内部監査が適切かつ有効に行われているか」を見る場合のひとつのポイントには、内部監査する人(内部監査員)が「自分が担当した仕事を監査していない」のを確かめることも含まれます。もしそんなことをしていれば、公平で客観的な監査が期待できず、監査の信頼性・信憑性を失いますから。

監査でもっとも重要なことは、監査基準に照らし合わせてダメなものはダメと明確にすることです。ダメなものをダメと指摘しながら「人も余裕も能力もない中小企業だと何も進まない…自分がやれば進む…」つまり「問題を指摘しても結局は指摘した自分がやらざるをえなくなる」(問題を掘り起こした自分が問題解決しなければならなくなる)と、「それなら指摘するのは止めておこう、自分で自分の首を絞めるのはイヤだから」になって、結局、公平で客観的な監査が期待できず、監査の信頼性も失います。

私は各社に出向いて審査をしているわけですが、多くが中小企業で、確かに人も余裕も能力もなく、誰もが仕事を掛け持ちし、手の空いた人が忙しい仕事を手伝っています。そうしないと中小企業では仕事が回りません。そうした中で、いかに「自分がやった仕事を自分が監査しない」ようにするかは、工夫と苦労を伴います。

内部監査員は監査役とは違います。監査役は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」で定められたとおりの監査をしないといけません。ですが、内部監査員は法律の規定に基づいてやるわけではないので、内部監査員は「自分がやった仕事を自分で監査しない」ことが担保されれば、社内で仕事をやっても構わないわけです。
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」に基づく監査役は、どんな事情があれ、その法律どおりにやらないといけません。

なお、内部監査員が指摘した問題を会社がどう処理するかは、会社(社長や会社役員たち)が決めることで、極論すると、「問題であることはよく分かったが、当社では対処できる余裕も能力もないから、見送る(何もできないまま放置する)」ということもありえます。たとえて云うなら、健康診断で癌があることを指摘されたが、手術がイヤなので放っておく、みたいなものです。その場合は、会社は大きなリスクを背負ったまま経営を続けるわけで、やがてその問題が顕在化して不祥事となったり、顧客の信頼を失って会社が傾くことはあります。
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