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一人は自分と一緒に暮らしています。一人は相手方にいきました。現在どこにいるのかわかりません。
それで現在住んでいる土地とか家の生前贈与で自分と一緒にいる子供に渡したいのですが生前贈与契約証書を作れば自分が亡くなった時に相手方の子の承諾を得なくても本登記できますか?

質問者からの補足コメント

  • 間違えてました
    死因原因付き贈与契約でした。

      補足日時:2018/12/23 01:37

A 回答 (2件)

死因贈与(契約)ですね。

条件を整えておけば可能ではあります。

死因贈与は契約なので,当事者(贈与者であるあなたと,受贈者であるあなたと一緒にいるお子さん)双方の合意が必要です。またその登記の際には「登記原因証明情報」の提出が求められますので,口頭の約束だけでなく,ちゃんと死因贈与契約書を作成しておく必要があります。

そして気をつけるべきは,死因贈与の執行者を選定しておくことです。これをしておかないと,相手方のほうに行ったお子さんを探し出してその協力を得ないと,登記ができなくなってしまうからです。

死因贈与は相続とは異なり,遺産を承継する人だけで登記ができるものではありません。遺贈もそうですが,遺産を承継する人が登記権利者となり,被相続人の全員が登記義務者となって登記申請をする必要があります。遺贈であれば遺言執行者がいれば相続人全員が登記義務を負う必要はないのですが,死因贈与は契約であり遺言とは別のものであり,また死因贈与はさほどないのでしょう,情報が多くはなく,執行者を選んでおくという発想にはなかなかならないようです。すると原則どおりに手続きを行うことになってしまい,どこにいるのかもわからない相続人を探して,その協力を得なければならないということに陥ってしまうのです。

なお,死因贈与の執行者は法律に規定があるものではありません。登記先例で認められているものです。
あなたの死後の登記の手続き上の問題もありますので,司法書士に相談されることをお勧めします(死因贈与の仮登記をしておいたほうが安心という話にもなるかもしれません)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
死因贈与契約書を作成する場合は贈与者と受贈者と登記執行者を決めておき、登記執行者を受贈者にしておけば他の相続人の協力を得なくても大丈夫ということですね。死因贈与の仮登記の契約書を作成するしておくということですね。

お礼日時:2018/12/23 21:22

生前相続については司法書士に相談することをお勧めします。

贈与税の問題もありますし。

別れて暮らすお子さんには残したくないのですか?
もし居場所が分かったら残したいと思うなら生前相続はしない方が良いと思います。
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