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表題について質問です。

うちの会社の就業規則に「傷病により連続3日を超えて年次有給休暇を取得しようとする場合は、医師の診断書等を添えてこれを届出なければならない。」があります。

今回体調不良で月曜日から水曜日までの3日間会社を休みました。これだけであれば診断書は必要ないのですが、元々木曜日は私用のため有給を取得していました。これにより連続3日を超えて有給を取得することになりました。

この場合診断書の提出は必要になるでしょうか?

A 回答 (4件)

診断書は提出するべきです。

それが使用者である企業の立場なのです。
4日間の内訳がどうなっていたかは、あくまでも従業員であるあなたの個人的な事情です。体調不良との理由で休暇を取得した以上、有給休暇の条件に診断書提出が条件なのです。
企業から見ると、4日間は就業不能ということだけなのです。それも有給なので、就業しないのに報酬を支払うということなのです。上司や人事に相談してもよいのですが、基本はこういうことです。理屈の上では、3日間安静が必要とかの診断書があれば、3日と1日を分割することはできますが、この辺りはその企業のやり方によります。
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文面通りでありば診断を提出しておくことが正と思います。


体調不良がいつ直り、いつ再発するか分からない場合は就業規則通りに提出しておいた方があなたのためになります。
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4日目の木曜日は体調不良による休暇ではないのですから、


診断書を提出する事が義務付けられている「傷病により」に該当しませんので、
診断書の提出は必要ありません。
なお、確認のため、総務・庶務系の担当の人にこの判断の可否を確認してもらう事をお勧めします。
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そんな事は、あなたの会社に尋ねないと。


他人では、誰も答えられないでしょう。
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