A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
#5です。
製造系でしたら、日8時間の週40時間が法定のMAXです。隔週土曜勤務は、残業対象ですので21万に含まれず別途支払われているか、その情報が不明ですので、回答は不能となります。
No.8
- 回答日時:
質問する前に、あなたの労働契約又は雇用契約を確認することです。
これは基本的な労働時間始め処遇等を取り決めた基本です。そのうで、就業規則等も確認することで、賃金等の記述があります。基本、労働時間は、法定労働時間と時間外労働にわれます。この時間外労働については、業種に違いがあり一概に時間外賃金に査定はできませんが、
①あなたの場合はであれば、17時30分以降の時間が割増賃金になります。
一般的な労働基準法では、、1時間基本給に対して2割5分増以上の賃金が発生します。
法定労働時間終了時間から午後10時までは、基本時給に対して2割5分増しの賃金ですが、午後10時以降翌朝5時までは深夜増し3割5分の割り増し賃金となります。
法定休日の労働賃金は3割5分の割増賃金になります。が、振替休日又は代休を取るか否かでも査定のしたに違いが出てきますので就業規則を確認する必要があります。
基本割増賃金に業種又は法定休日及び所定休日や振替休日を指定するか代休をするかにより諸手当の有無による割増賃金の査定の計算の違いができてきます。
①に述べた通り、あなたの情報では正確に査定ができませんので、①の基本割増か分かりません。
割増賃金の支払いをしない事業主は、30万円の罰金又は懲役刑に処す規定があります。労働者は、未払い賃金に対して、未払い賃金に対して、支払い済むまでの利息及び延滞利息を請求することができます。
No.7
- 回答日時:
それだけの情報で正確な数字を出せる人は誰もいません。
ここで言えるのは、平均時給×1.25ってことだけです。
>月給は残業代抜きで21万円
これも情報が不正確!
算定となるのは基本給です。
平均時給の算出方法もいくつかあるので、就業規則を確認しないことには無理!
No.6
- 回答日時:
残業をする時間帯や曜日で違うんじゃないですか?
それに月給って、税込みなのか税抜きなのか、ローンや保険や積立金や同期会会費などを天引き後なのか天引き前なのか何も分からないですよ。
会社規則を見て自分で計算しましょう。
No.5
- 回答日時:
お勤め先は、商業(卸、小売り)医療福祉系の10人未満の職場でしょうか。
週44時間の特例事業の様態にお見受けします。そうだとすると、分母は月の所定労働時間で割りますので、値の時給値は1110円位になります。1時間あたり時間外労働は25%増しの1388円くらい、法定休日労働は35%増しの1499円くらいになります。
No.3
- 回答日時:
月の基礎賃金÷所定労働時間=1時間あたりの基礎賃金
計算する際に単なる月給だけではわかりません。
基礎賃金は基本給とは異なるため
除外される手当てもあります。
月給の場合は
所定労働時間が就業規則などで決まっているはずです。
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