プロが教えるわが家の防犯対策術!

先月急死した父親が、生前、母親の印鑑証明と実印を持ち出して、挙げ句の果てには紛失した!という事件があったそうです。ちなみに所有しているマンションの名義は20年ほど前に母親に書き換え変更しています。
この場合、どういう可能性が考えられますでしょうか?
●父が、母親をなんらかの借金の連帯保証人に設定した?
●マンションを担保になんらかの借金をした?
父親の相続に関しては、相続放棄もしくは限定承認という対応になりますが、上記の通りの心配が懸念されると、次に母親が亡くなった時にも、単純相続ではなく、限定承認という対応をせねばならないでしょうか?
マンションの登記簿を取れば、担保に入れられているかどうかは確実に判明しますか?マンションの権利書は手元にあるのですが、ローン完済の検印?以外は特に記載はないのですが、これなら安心ですか?

父親の財産を相続放棄しなければいけない理由は、生前知人の借金の連帯保証人になっており、保証協会への損害金が膨れ上がりかなり高額になっているためです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

この場合、どういう可能性が考えられますでしょうか?


●父が、母親をなんらかの借金の連帯保証人に設定した?
●マンションを担保になんらかの借金をした?
  ↑
一般に考えられるのはそうしたことですね。
後は・・お母さんの代理として、色々な
法律行為をしたとか。
この場合は、代理行為が有効になる可能性が
あります。
表見代理といいます。



次に母親が亡くなった時にも、単純相続ではなく、
限定承認という対応をせねばならないでしょうか?
  ↑
放置して、借金などが判明した時点で
相続放棄をする、ということも可能です。
相続放棄は三ヶ月以内ですが、借金の存在を
知った時から計算出来る、という判例が
出ています。



マンションの登記簿を取れば、担保に入れられているかどうかは
確実に判明しますか?
 ↑
確実ではありません。
わが国では、登記は対抗要件に過ぎません。
登記を経なくても、担保設定契約は有効です。



マンションの権利書は手元にあるのですが、ローン完済の検印?
以外は特に記載はないのですが、これなら安心ですか?
  ↑
登記簿を確かめましょう。
また、前述したように、登記が無くても
抵当権などの担保設定契約は有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まずは、登記簿を確認しようと思います。
登記を経なくても担保設定契約ができるとは、恐ろしいですね。父親の債務をこの際洗い出したいと思うので、限定承認という形で公示すれば、債務者が名乗りを上げてくるでしょうからある程度は把握できるかと思います。ただ、母が借金した事になっていたら厄介ですね。

お礼日時:2018/12/27 06:27

連帯保証人、借用書などの偽造は裁判所に申し出て署名筆跡鑑定してもらっては?



>権利書は手元にある

法務局で新たに名義書き換えの申請書(2通)を提出したら副本が新しい権利書になりますから、その権利書は「無効」と抗議します。(裁判で争う)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手元に権利書があるから安心というわけではないのですね。
今の時点では、なんの借金があるか、もしくはないのか全く見えないため、下手したら、母が亡くなってから発覚する可能性もあり、気持ちがすっきりしません。トラブルが生じた際には、即刻専門家に相談するのがベストなようですね。

お礼日時:2018/12/27 06:18

本人の承諾なしに勝手に担保にしたり


連帯保証人になるなどはありません。無効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
くれぐれもそう願いたいところなのですが、委任状を偽造すれば簡単にできてしまわないか?と心配しております。

お礼日時:2018/12/27 03:39

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