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A市役所から「事業内容についてのおたずね」が住所地Bに封書で来ました(同一県内)。
15年前からA市で飲食店を営業していますが初めてです。
市・県民税の均等割の課税判断のためとありますがこの調査は本当でしょうか?

A 回答 (1件)

住民登録地とは別の自治体に店舗を構えて商売をしているわけですか。


それで間違いなければ、通常の問合せです。
正直に返答しましょう。
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