プロが教えるわが家の防犯対策術!

100円ショップの自転車用品コーナーにて自転車用のフラッシュライトというものを売っています。
高輝度LEDを組み込んだワンタッチ取り付けができるLEDライトです。
自転車のサドルの後部や泥除けなどに取り付けて、後方に向けて赤色の点滅光を発光し、後方にいる自動車、自転車に対して自分の存在をアピールして交通事故を未然に防ぐ、というものです。

私の友人が、これを買って原付の荷台やリュックサック、ヘルメットの後部につけて、運転しています。前かごにも取り付けて白色点滅光を前向きにも放射しています。
私が
「原付の規定に無い発光物を車体、あるいは運転者の身体、あるいは運転者の荷物に装着して運転をすることは道交法違反、あるいは何らかの違法行為になるのでは?」」
と疑問を呈したところ、友人は
「安全のためにやってることだ。褒められることはあっても違法行為を問われることは無いよ」
と意に介しません。

自転車用のフラッシュライトを原付(あるいは原付以外の二輪車、四輪車、その他の車両)に使うと道交法違反、あるいはその他の違法行為になるのでしょうか?
点滅光でなければ装着、使用しても問題ないでしょうか?

法律に詳しい方、お願いします。

A 回答 (3件)

>法律の条文を提示していただけたらなお良かったです。



http://www.4g15maimai.com/entry/regulation/other
解説記事ですが、条文のURLも記載されています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

ご提示のURL,拝見しました。

こんなのが載ってますね。

>眩しさによる幻惑の防止
>9 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。

>眩しいものはダメですよ。

最近の車の尾灯や制動灯には
「目潰し攻撃か!!」
と思うほどにまぶしいものがありますね。
そういう車のすぐ後ろを走るのはとても危険ですね。

この質問とは関係ない話ですけどね。(笑)

お礼日時:2018/12/27 21:25

緊急自動車(パトカー、救急車など)でないと、赤色回転灯をつけてはいけないという法律があります。



赤色点滅もそれに類するものなのでダメなのではないでしょうか。
最近の緊急自動車は、回転灯ではなく点滅灯を採用している車種もありますので。

車体ではなく人体に装着しているから合法、とは言えないと思います。
法律には書いてないかもしれませんが、裁判になったら違法行為と判断されるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答有難うございます。

>最近の緊急自動車は、回転灯ではなく点滅灯を採用している車種もありますので。

最近の救急車が装備している赤色灯は回転灯ではなく、LEDの点滅灯が多いですね。
そのうちパトカーもそうなるんでしょうかね?

お礼日時:2018/12/27 21:27

車体に取り付けたなら、点滅は違法。


点灯なら合法ですが、取り付け位置の制限は有ります。

体に取り付けるのは問題ないはずですが、
光量の最大値の制限が有ります。
点滅は、多分ダメです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
法律の条文を提示していただけたらなお良かったです。

お礼日時:2018/12/27 19:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!