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建設業 36協定について
回答お願いします。
36協定届を提出しました。
延長することができる時間 1日八時間 一ヶ月45時間 一年360時間と記載。

しかしこれ以上時間外労働をする場合、具体的事由に特別条項を記載と書籍には載ってありますが、建設業は適用除外で記載なしでよいのでしょうか。

また記載が必要な場合はどう書けばよいのでしょうか?
訂正の場合、労働基準監督に再度書類を提出ですか?

質問者からの補足コメント

  • 民主商工会に加入しています。労働基準監督関係の手続きもやってくれるのでしょうか。

      補足日時:2018/12/27 18:47

A 回答 (1件)

> しかしこれ以上時間外労働をする場合


上限を決めることが目的なので、「これ以上」はあり得ません。
これを超えないようにすることが雇用側の絶対義務になります。
超える可能性があるならば、それを考慮して上限を決めるべきです。

特別条項とは、短期間は多すぎても長期間で制限すること、を言っており、
業界種別による適用除外なんていうのはありません。
協定内容の変更は、都度労基署に報告が必要です。
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