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姉の旦那の妹さんは僕にとってどういう身分ですか

A 回答 (10件)

「身分」ではなく「続柄」ですが、


義兄の妹です。
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義理の妹、貴方より年齢が上なら、お姉さん⁈、

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何処で話すにしても紹介するのも、


「私の義妹です」
此一つです、

身分関係なら単なる「親族」です。
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身分?


民法上では他人です
社会通念上では他人以上親類未満の微妙な範囲

呼び名でしょうか?
そうなると義兄の妹
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自分の配偶者の親族親族・親戚なら「姻族」といって 3親等までが法律上の親戚になります。


あなたの奥さんの祖父母や伯父・叔母までです。

しかし、兄弟姉妹の配偶者の親族・親戚までは、法律上の姻族ではありませんので、赤の他人ということになります。
まあ強いていうなら「遠縁」と称することに問題はないでしょうけど。
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こんにちは。



 戸籍など公文書での書き方では「姉の夫の妹」になります。(何か、そのままですけど。)
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全くの赤の他人です。


気に入ったのならお姉さんに話して紹介して貰えば。
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親せきではありますが赤の他人です

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あ、それの妹でしたね。


義兄の妹 となります。
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義理の兄 たとえ年下でも。

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