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特別障害者手当は、生活保護費から収入認定されるの?

A 回答 (1件)

「特別障害(児)者・老人手当」の生活保護において収入認定されるかにつて


 生活保護手帳第8収入認定において、収入認定するものとしないものに区分されています。
(3)「収入として認定しないものの取扱い」
次第8-3の(3)ケ(心身障害児(者)、老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者の福祉を図るため、地方公共団体又はその長の条例等に基づき定期的に支給する金銭のうち支給対象者一人につき8,000円以内の額(月額))
 局第8-2「収入として認定しないものの取扱い」
(6)次官通知第8-3の(3)のケに掲げる金銭の取扱いについては、次によること。
ア 社会生活を営むうえで特に社会的に障害のある者の福祉を図るため地方公共団体又はその長が支給する金銭
 に該当するするものは、次に加賀ゲル均整であること。
(ア)心身障害児(者)の福祉を図るために支給される金銭
(イ)老人の福祉を図るために支給される金銭
(ゥ)母子世帯に属する者の福祉を図るために支給される金銭
(エ)多子世帯に属する者の福祉を図るために支給される金銭
(オ)災害等によって保護者を失った児童の福祉を図るために支給される金銭
(カ)(ア)から(オ)までに掲げる金銭に準ずるもの
イ アの(カ)に該当するものとして取り扱う場合又は同一人に対し(ア)から(カ)までに掲げる金銭が重複して支給される等特別な事由があり、特別な取扱いを必要とすると認めれる場合、都道府県知事は厚生労働大臣に情報提供をすること。
 
 上記で記述している通りであれば、あなたの場合は、上記の(6)の(ア)に該当する。
常に介護が必要であるために、負担軽減のための特別障害者手当は収入認定から場外去れるものとして収入認定はしないものと思いますが、福祉事務所の判断するところです。

 特別障害者手当について
1 目的
 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要とする精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助けとして手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
2 支給要件
 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある住宅の20歳以上の者に支給されます。
3 支給月額(平成30年4月より適応)
 26,940円
4 支給時期
 等区別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれのの前月分までが支給されます。
5 所得制限
 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。
6 支給手続き
 住所地の市区町村の窓口へ申請すること。
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