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9年前に別居している母を亡くしているんですが、今頃になって実家の姉が銀行預金が凍結されるからと言って書類を送ってきたのですが、どうも、不審でなりません。父が亡くなったときも相続の手続きは私はしていません。相続の手続きというのはいつでも良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 相続を破棄するつもりなのですが、その場合も実印と印鑑証明は必要なのでしょうか?

      補足日時:2019/01/01 21:55

A 回答 (10件)

相続の手続きなんてものは、亡くなられた方の遺産やその他の状況によっても異なります。


遺産が預貯金だけであり、預金口座凍結前にキャッシュカードで引き出ししてしまえば、未手続きで実質遺産整理ができてしまいます。
しかし、金融機関が口座名義人が亡くなった事実を把握したら、口座が凍結されることとなります。

税務申告以外でいえば、基本的に相続手続きに期限はありません。あっても罰則などがないのです。
相続税が課税されない程度の遺産であれば、相続税の申告も不要です。

相続に破棄という言葉は使いません。
あるとすれば放棄となります。
放棄には期限があり、期限後の放棄はできません。
あなたがお母様が亡くなったことを知った日が最近であれば相続放棄は可能です。
しかし、何年もたっていれば放棄はできません。
出来るとしたら、事実上の相続放棄に近い手続きぐらいです。
これは、遺産分割協議書の中で、あなた以外が相続する内容に署名と実印の押印、印鑑証明の添付です。
もう一つは、特別受益証明・相続分不存在証明を同様に実印の押印と印鑑証明の添付で作成し、他の相続人へゆだねる程度です。
これらはあくまでも相続人間のみに有効ですので、もしもお母様に借金があり、債権者が請求してきた場合には、負担義務が生じることがあります。
ただ、これらの書類があれば、相続人間での争いがないのが明らかとなれば、その書類をあなたの名で準備されれば、お姉さんは預金を解約引き出せることとなります。

実印や印鑑カード又は印鑑証明書を預けたり、納得できない書類に押印等をしてしまうと、お姉さまの自由になってしまうことでしょう。

お父様がなくなったのが時系列で分かりませんが、ご家庭の事情によっては、お母様に財産が集中することもよくある話です。
あと、あなたが未成年などであれば、お母様が存命中であれば親権者として代理で処理されていることもあります。

悪質な場合などですと、同居家族であれば実印や印鑑カードの保管場所を知っており、それを悪用することも考えられます。
出入り可能な場合には、持ち出されて手続きされてしまっているようなこともあります。

お姉さまに対し少しでも信じられないのであれば、特別受益証明等の遺産内容が明記されていない書面での対応は避け、遺産内容が明記されている遺産分割協議書での対応をお勧めします。
聞いていた遺産と異なっても、すべての遺産についていらないという文書は有効ですからね。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2019/01/07 23:51

補足です。


遺言にせよ、協議書を作るにせよ、相続人全員の了解が「書面上」残る形でないと、相続手続きは出来ないのです。
なので、知らなかったということはありえないのが相続手続きなのです。

また、一般に誤解が多いのですが
相続放棄は単に「要らないよ」という意思表示や、一文では通用しないです。
裁判所に申し立てて、公的に「財産は要らないです」という証明書(のようなもの)を作ってもらわないといけないのです。

銀行での手続きを放棄で省略したいのなら、上記の相続放棄の手続きをしないといけません。
今回は、銀行1行なら、銀行制定の用紙に「承継しません」という欄があるはずなので、それに自署・実印の押印+印鑑証明が必要になります。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2019/01/02 09:00

「姉の手紙には破棄と書いてありました。


相続の破棄という表現はしません。失礼ながらお姉さまが「放棄」を破棄と書き間違えられてると思います。

さて、仮に「私は母の預金についての相続権を放棄します」という一文を文章で欲しいというのでしたら、その一文には署名と実印押印が必要です。
さらに押印されてる印が実印であることを証するために、印鑑登録証明書の添付が必須です。
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この回答へのお礼

助かりました

貴重なご意見ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2019/01/02 08:59

期限があるのは義務につながる部分(公法上の手続である死亡届とか,相続税の納税に関係する相続税の申告とか,相続債務の承継に関係する相続放棄や限定承認とか)だけです。

権利の行使をしなければ相続した人が損をするだけなので,いつまでにしなければならないという規制はありません。なので,権利行使に当たる預金の手続きについては,期限はないのです。

相続税の申告も,9年前だと旧税制なので,5000万円+相続人数×1000万円の基礎控除があった時代です。多くの相続がこの基礎控除内だったために申告すら不要だったりしたので,あなたが手続きをしていないということは,あなたのお母さんの相続もそうだったということなのではないでしょうか。

さて,凍結される預金の名義はお母さんのものなんですよね? お母さん名義の預金口座がよくもまあ9年も残っていたものだと感心しちゃうレベルのように思います。

たしかにお姉さんの今回の行動はちょっと変わったものではありますが,残高がたいしたことがないのであれば,故意に隠しておいたものでもないのでしょう。とりあえず残高を教えてもらい,金額がたいしたことのないものであれば多少のハンコ代でももらって,ある程度の額であるならばちゃんと配分をもらうようにして,手続きに応じてあげてもいいように思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/02 08:57

相続を破棄?


相続放棄の間違いですか。
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この回答へのお礼

姉の手紙には破棄と書いてありました。

お礼日時:2019/01/01 23:09

本来、親族が金融機関に届け出をして死亡時に口座を閉鎖するのが正しい方法です。



>今頃になって実家の姉が銀行預金が凍結されるから
考えられる理由の一つは、金融機関から口座名義人の亡き母のマイナンバー提出が求められたにかもしれません。
そこで、お姉さまが慌てたと....

>相続の手続きというのはいつでも良いのでしょうか?
相続税が課税されない程度の預金ですと相続手続きをしないこともあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2019/01/01 22:08

人が死亡することを「相続の発生」と言います。

死亡した人を被相続人と言います。
被相続人の残した遺産を相続人は分割して所有することになります。
さて預金の場合には、
1 相続人のうち代表者が全額引き下ろすことを、相続人全員が承諾する。
あるいは
2 預金を誰がいくら受け取るかを記載した遺産分割協議書を作成して銀行に提出する。
方法があります。

預金についてはほとんどの銀行は「相続発生された事を知った」段階で預金凍結します。
理由は相続人のうち一人がその預金を自分のものとして引き下ろしてしまったりしたら(今はキャッシュカードでこの行為が可能です)他の相続人が受け取ることができる預金額を、権利のない人に支払った事になるからです。
最悪のケースでは、銀行が他の相続人から損害賠償請求されてしまいます。

相続の手続きはいつでもよい?
相続は「人が死亡した時」に発生してます。
手続きを取ることで人が死ぬのではなく、死亡したときに相続は開始されます。
手続きというのは被相続人の遺産の名義変更などの事務手続きを指します。

これは死亡届を除いて「いつでも良い」です。
不動産の所有権移転登記も期限はありません。
期限があるのは、被相続人の準確定申告書(4か月)や相続税申告(10か月)です。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2019/01/01 22:05

生半可な知識ですみません。


相続は、1年ぐらいまでに済ませて、納税が必要です。
相続者が、死亡を知ってから3年以内なら、権利を主張できる。
だったかな?

>父が亡くなったときも相続の手続きは私はしていません。
時効になっている可能性はあるが、無効な手続きがされている可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2019/01/01 22:01

役所の死亡届とは全く別の手続きとなります。


金融機関が本人の死亡を「知った時」に凍結されます。
税法上の申告10ヶ月以内、のような期限もないので、いつでも良いということになります。
お父様の死亡時の手続きを「知らない」はずはないので、そちらのほうが気になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。父のことなんですがどんな点が気になりますか?

お礼日時:2019/01/01 21:59

あっ、そうですね。

私も、父を亡くして、銀行の口座もお金は無いはずですが、どうなっているかわかりません。ちゃんと、確認された方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/01 21:17

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