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私、自転車乗らないけど、

歩道を自転車で走るのは禁止なの?

ていうか、禁止だとしても警察はいないし
、住宅街なら尚更走れそうたけど、

近年、歩道を走ってる人いないよね?

みんな守ってるの?

だって、ポリスが各歩道で立ってませんよね?

A 回答 (7件)

自転車は「車両」ですから、原則、車道を走らなければいけません。


 違反は、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金です。
でも、例外が4つあります。
①「自転車通行可」の標識がある歩道
②歩道に「普通自転車通行指定部分」の表示がる場合
③13歳未満又は70歳以上の高齢者、身体に障害を有する者の場合
④歩道を通行する事がやむおえない場合

①この場合でも、歩道中央から車道よりを走る事、徐行する事、
 歩行者の妨げにならない事が条件です。
③は13歳未満の子供と、70歳以上の高齢者ならOKと言うことです。
 ママチャリで走り回るおばさんが70以上なら、仕方ありません。
以下参考です↓
https://trafficnews.jp/post/77050
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この回答へのお礼

素晴らしい回答!

お礼日時:2019/01/02 18:05

自転車は車両なので車道を走らないといけません。


ただし、自転車通行可、と書いてあれば歩道を走れます。
守らないで事故を起こした場合、相応の責任を取ることとなります。
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「自転車走行可」とされている歩道なら、自転車は歩道を走行が出来る


自転車は、軽車両になり道路交通法では、車両となるので、車道を走らなければならない。
子供や高齢者なら、歩道を走行してもよい。

免許更新の講習のときに警官か、警官のOBがぶっちゃけていたけども、
自転車は、歩道を走ってはいけないけども、警官は何も言わないし取り締まりもしない。
走ってはいけないところを走って事故があっても、それは自転車の責任だから知らないぞ。
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この回答へのお礼

キャー!

こわ〜い!

お礼日時:2019/01/02 18:05

歩道には、自転車通行可の標識がある場合と、無い場合が有ります。


標識に従い、自転車通行をしましょう。
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No.1さんの回答が正解です。



さすがに車の取り締まりほど、目立ってやってないのもありますが、多分人員を配置して取り締まるような事は、数が足りずにできないんでしょうね。

ただ、自転車で歩行者にぶつかって相手に後遺症が残り、一億近い賠償金の支払いを命じられた例もあります。

日本の道路が狭く、自転車の通行する道が無い、と思ってしまう交通事情もどうかと思うんですけどねえ。
歩道は知れば歩行者が怖いし、車道走ればクラクション・煽り…何とかしてくれ!ってのが自転車乗ってて思う事。
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オバちゃんがチャリで逆走してても


ポリが注意してるとこ見たことない。
注意して、逆切れされるのを恐れ
知らんふりしてる
無能ポリス
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「自転車走行可」とされている歩道なら、自転車は歩道を走行できます。



自転車も「車両」ですから、車道を走行することが原則です。
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この回答へのお礼

そんな標識あるんですか?

歩道に掲げてます?

知らないけど。

車道怖いですよね。

お礼日時:2019/01/02 10:03

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