AIによる投稿内容の自動チェック機能のリリースについて

児童扶養手当の現状届ですが、2年遅れてまとめて2年分を先月12/4に市役所へ提出して来ました。
その時に、担当者の方のお話があやふやで、たぶん…みたいな感じだったので、明確にわかる方がいましたら教えほしいのですが、
市役所の方のお話だと、遡って2年分(前期と今期)支給になるが、前期分は半額になるかもしれないとの事。
ネットで色々調べると、現状届の時効は2年で、減額になるという説明は見つけられませんでした。
前期分は半額になってしまうのでしょうか?

補足までに、現状届を出さなかった理由は、
収入制限で全額停止になっており、提出のために仕事を休みをとるのは難しかったこと、
ですが昨年になって、両親を過去5年遡って扶養に入れた事で扶養人数が増え、
収入制限額が上がり、支給対象になった事で、現状届を提出するに至りました。

A 回答 (2件)

児童扶養手当法の第28条第1項で、「手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

」と定められています。

現況届は、児童扶養手当法施行規則(これが「厚生労働省令」)の第4条に定められていて、毎年8月1日~8月31日の間の提出(通常、提出時には対面調査が行なわれるため、窓口に直接出向くことが必須)が義務づけられていて、全部支給停止(全額支給停止)とされていても提出しなければいけません。
(全額支給停止ではあっても提出すべきだった、ということは認識して下さいね。仕事が忙しかったうんぬんは、以下で述べる時効との関係から、提出できなかった理由にしてしまうのは危険過ぎます。)

この提出がなされない場合には、児童扶養手当そのものを受けられる権利(基本権といいます)があっても、実際の支給(支分権といいます)が一時差し止め(差し止めと支給停止とは各々別物です)となります。
児童扶養手当法の第15条で定められています。

基本権は、8月以降のすぐ次の支払期日(12月)から時効が進行して、2年後の支払期日(12月)の前日をもって完成(消滅時効の完成といいます)してしまいます。
つまり、現況届を提出しないまま2年が過ぎてしまうと、児童扶養手当そのものを受けられる権利(基本権)が消えてしまいます。

しかし、その基本権が消滅してしまう前までに現況届が提出された場合には、一時差し止めを解除し、残っている支分権(各支払期月に実際の支給を受けられる権利)を遡及して適用します。
要するに、見かけ上は支給停止のように錯覚しがちですが、あとになって支給が行なわれるので、支給停止と一時差し止めとは各々別物なのです。

説明が長くなってしまいましたが、以上のような理由から、一時差し止めは解除されて、お話になられているように、前期と今期の分が遡及して支給されます。

児童扶養手当法の第7条第3項の定めによって、手当は、各支払期月(8月・12月・4月)ごとに、以下のように4か月分ずつまとめて支給されます。

◯ 8月 ‥‥ 4月分・5月分・6月分・7月分
◯ 12月 ‥‥ 8月分・9月分・10月分・11月分
◯ 4月 ‥‥ 12月分・1月分・2月分・3月分

一時差し止めが解除されるときは、少なくとも、「現況届提出月の翌月分以降」は、上記の支払期日の支給となるという決まりごとがあります。
ただ、平成30年12月分(現況届提出月の分)については、上述したように、実際には、平成31年4月の支給となります。
したがって、平成31年4月には、少なくとも、平成30年度の12月分~3月分(=平成30年12月分~平成31年3月分)が実際に支給されます。
しかし、児童扶養手当法の第7条第3項のただし書きに「前支払期月に支払うべきであった手当‥‥は、その支払期月でない月であっても、支払う」とあるので、平成31年4月よりも前に、平成30年11月分までの一時差し止め分がまとめて支払われることになるはずです。

通常、事務処理にかかる標準処理日数(目安となる日数)が2~3か月とされているので、おそらくは、3月には一時差し止めだった分のまとめ払い(すぐ前で書いたとおり)が行なわれるとは思うのですが、市区町村ごとの条例などで具体的な運用を定めることになっているため、お住まいの市区町村次第となります。
3月よりも先になる(4月に一緒に1度で支給されるか、あるいは、それよりも少しあとになる)可能性も否定できませんので、一応の目安として「3月以降」とお考えになって下さい。

以上です。

文章にまとめると、正直、かなり複雑な文面になってしまいます。
ただ、法律や条例などにちゃんとした根拠がありますので、その根拠をお示しするためにも、あえて、難解とも思われかねない表現で記してみました。
ご了承いただき、お役に立てれば幸いです。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

助かりました

詳しく、そしてわかりやすいご説明本当にありがとうございますm(_ _)m
今後は支給の有無に関わらず毎年提出するようにします!権利消滅前で良かったです…。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/07 13:42

おそらく、市役所の担当者の方が言わんとしたのは、『平成30年8月分から「支給制限を考えるときの所得の限度額」が緩和されたので、その影響を受けますよ』という意味でしょう。


https://www.mhlw.go.jp/content/000341592.pdf をごらんになって下さい。
https://goo.gl/3CKC3f をごらんになっていただいても結構です。

要は、今期を基準にして考えると、緩和後の今期と比べて、当然、前期のほうが「所得の限度額の制約が厳格になっている」わけですから、その影響を受けて、今期よりも前期のほうが少ない‥‥。
「審査次第ではあるけれども、場合によっては、前期は今期と比べて半分程度になってしまうかもしれませんよ」と。

担当者の方は、そういうことを言いたかったのだと思います。
ですが、あやふやといいますか、上記の緩和(大幅な法改正)のことをお聞きにならなかったのでは?
そういう話もなかったのではないですか? もしそうだったとしたら、職務怠慢もいいところです(^^;)。

現況届の時効などに関しては、お調べになっていただいたとおりの理解で結構です。
また、上述したような「所得の限度額」が変わらないかぎり、減額うんぬんになったりする、ということは、通常はありえません。

なお、法改正により、支払方法も大きく変わります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000336139.pdf のとおりです。
こちらの説明は受けましたか?
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
なるほど!それだと意味がわかります^ ^
少し説明不足だったか、私の聞き逃しですね。
支払方法については説明がありました。

もしわかれば教えていただきたいのですが、
初回の振込は、前期〜今期何月までの分がまとめてくるのか、何月頃になりそうでしょうか。
…黙って待ってれば良い話なのですが気になって(^^;

お礼日時:2019/01/06 13:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


人気Q&Aランキング