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こんにちは。
私は県外のアパートから引っ越してきてまだ車のナンバーもそのままです。
12月は車検なのでそれまでに変えたいです。
今は実家にすんでいるのですがナンバー変更には警察に車庫証明を取りに行くのと陸運局に行くのとどっちが先でしょうか?
田舎で陸運局が遠いのとしかも子連れなので二度手間は踏みたくないのです。

いろいろなサイトで調べてるんですがどうも順番がよくわからないので順序と持ってく必要書類をわかりやすく教えてください。
よろしくお願いします

A 回答 (5件)

車庫証明のほうが先です。



・警察署または自家用自動車協会で車庫証明の申請書類をもらってくる
 ↓
・必要事項を車検証を見ながら記入
 車庫の場所および敷地広さを別紙に記入
 土地の所有者から印鑑をもらう
 ↓
・警察署に提出
 その際に申請費用2200円+ステッカー代500円必要
 ↓
・数日後に申請がおりるのでもらいに行く
 ↓
・できればその日に運輸支局へ行くようにする(陸運局から名称変更)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

順序良く教えていただき感謝します
わかりやすかったです

お礼日時:2004/11/23 00:35

軽自動車(黄色のナンバー)と普通車(白いナンバー)で違うのですが、



軽自動車の場合は軽自動車検査協会(軽自動車の陸運局)で住所変更をしてから警察署に保管場所の届出(軽自動車の車庫証明)をします。届出が不要の地域もありますので管轄の警察署に問い合わせてみてください。

普通車の場合は、まず車庫証明をとります。その後で陸運局で住所変更をします。

どちらの場合も住所変更をする時に、車検証の所有者が使用者と違う場合は、所有者の承諾が必要です。それと、車検証の住所と今の住所がつながるもの(住民票など)が必要になります。

警察署には書類一式をもらいに行く、車庫証明(届出)を出しに行く、車庫証明(届出)を取りに行く。の3回行くことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

下の方の意見が食い違っていたのでこちらでまとめて御礼させていただきたいと思います

結局は警察に行ってそこで聞いてみたらいいのですね

ありがとうございました

お礼日時:2004/11/23 00:37

こんにちは 使用承諾書は土地が登録名義認で無い限り必要です。

例土地の持ち主父上 車(車庫の使用者)の名義人お子様だと書類上は必要です。
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土地の承諾書はアパートや貸し駐車場の場合です.


実家の場合は必要ないはずです.
また手続きに関しては管轄の警察,陸運局に問い合わせれば詳しく説明してくれますよ.
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車庫証明がないと車検証は発行してもらえません。


ですから、警察署にまず行き車庫証明の申請をして出来上がってから陸運局に行きます。

ご自分でされるなら参考URLが参考になると思いますよ。

参考URL:http://www.okada-office.co.jp/
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

土地の所有者の承諾書ってやっぱり一回警察に行ってもらってから書いてもらってまたもってくということなんでしょうか

もしわかったら教えてください

お礼日時:2004/11/19 12:07

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