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こんにちは。

法律で,義務と責務という言葉を使い分けていますが,その違いがよく分かりません。教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (6件)

法律によく出てくる、この二つの用語、どう違うのか考えてみました。


比較すると、おもしろいですね。

義務には、対となる概念として権利があります。

○○することを求め得る→権利
○○することを要求される・しなければならない→義務
というように、具体的な○○の行為について権利と義務は対応した関係を持っています。
権利者と、義務者の相対立する当事者が2人いる法律関係といえるでしょう。
そして、○○にあたる行為は、金銭や物の交付や労務の提供、あるいは何かをしないことと言うように、その行為が具体的に決まっている場合がほとんどです。

義務は一般的には、契約による私法上の法律関係の一局面でよく登場すると言えます。
公法上の関係では少しずれた用法もありますが、たとえば憲法上の国民に課された納税の義務(憲法30条)でも、国や地方公共団体に租税を徴収する権利があるという意味で権利と義務の対応関係が見られます。

一方、責務には対応した権利にあたる概念がありません。

責務という用語は、主に行政法の分野の法律に登場します。
ある公的な制度や事業をおこなうについて、その制度・事業を立ち上げて実施するための当事者(国、地方公共団体、その他の特定の団体など)の役割を「責務」として規定することが多いです。
そして、その責務の中身は、義務の場合のように具体的な行為ではなく、抽象的・総合的な政策的行為であると言えます。義務のように、その違反が具体的に明らかになって損害賠償責任が発生するような性質の内容ではなく、どちらかというと政策的目標に近い性質も持っていると言えるでしょう。

と、こういう風に考えてみました。どうですか?

責務の用例 男女共同参画社会基本法

(国の◆責務◆)
第八条
 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する◆責務◆を有する。


(地方公共団体の◆責務◆)
第九条
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する◆責務◆を有する。


(国民の◆責務◆)
第十条
 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

↓総務省の法令データベース。責務という用語で検索してみましょう。用例がわかりますよ。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

・権利と義務の対応関係
・その違反が具体的に明らかになって損害賠償責任が発生するような性質の内容ではなく、どちらかというと政策的目標に近い性質

全貌は理解できていませんが、上述のキーワードにしびれました。なるほど分かった気がします。ありがとうございます。
参考URLについても今からのぞいてみます。

お礼日時:2004/11/20 00:41

イメージ的には義務の方が責務より、より広義で観点的・道徳的な概念のような気がしますね。

「親の義務」「夫(妻)の義務」「法曹人(教育者)としての義務」といった具合に。

一方、責務は契約・合意などで縛られている責任・任務の意味で用いられることが多いような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ん~、ANo.4の方と同様に、何かヒントが見え隠れします。ん~、読解力のない自分が悔しい。

お礼日時:2004/11/20 00:06

 「責務」は、「義務」よりも、むしろ「任務」との対比で考えた方がいいかもしれません。

「任務」とは、ひとつの組織の中で与えられた仕事、という程度ですが、この任務を遂行していく中で、作為・不作為を問わず、その活動全てに責任を負う、という意味で、「任務」より一層高度の義務性・倫理性を伴うのが「責務」というところでしょうか。

 この「責務」の用語の使用法は、公務員と国民との間において、公務員の職務遂行の上で使用されることが多いことからも、そのように感じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すいませんが、にわかには理解できない・・・。でも、大きなヒントが見え隠れしているような気がします。もう少し、読み込んでみます。

お礼日時:2004/11/20 00:04

はじめまして。

義務とは無償であっても果たさなければならない責任で、責務とはその勤めを負うことで何か対価のあることではないでしょうか。勤労は義務であっても、今の仕事をすることは義務ではないですよね。でも、お給料をもらう以上は責務ではないでしょうか。その責務を果たさなければお給料は出ません。と言う考え方ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もそんな感じかと思うのですが、私が気になることについては、当てはまらないような気がするのです・・・

実は、技術士法に関して調べています。
技術士法では、信用失墜行為の禁止の義務、名称表示の場合の義務、秘密保持の義務、公益の確保の責務、資質向上の責務があります。

なぜ、義務と責務を使い分けているのかが分からないんですよね~。

お礼日時:2004/11/20 00:02

「責務」とは「義務」を果たすべき責任のことだと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その通りなんですよね。でも、1の方にも書きましたが、責任と義務の違いが・・・・

お礼日時:2004/11/19 23:58

ざっと調べてみると


「義務」
(1)人が人として、あるいは立場上、身分上行わなければならないこと。
(2)道徳的な必然性をもつ原理によって人が課せられる強制・拘束。
(3)法律が人に課す拘束。

「責務」
自分の責任として果たさねばならないつとめ。

との事です。
つまり学生の勉強や国民の納税など外部から強制される事象は「義務」で
仕事などの業務や賃貸など自らに責任が問われる事象は「責務」になるんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今度は責任と義務の違いに謎が・・・

ちなみに、辞書では責務は責任と義務となっています・・・

お礼日時:2004/11/19 23:57

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