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このたび昭和52年設立の有限会社を祖父より譲り受けました。

昭和63年頃を最後に休眠にし今まで休眠にしていたようです。

譲って頂いたのは法人印のみ。
もう30年以上休眠になっており、決算書や銀行口座やお金の流れがわかるもの等も全く手元にない状態で私が新代表となり事業を行った場合決算書はどのように作成すれば良いのでしょうか。
資本金300万円です。

どこかのサイトで過去の決算所や通帳等が無いと決算書を作るの不可能、過去に提出した決算書は7年程度で税務署からも処分される、、とありました。
最後に決算したのは休眠した昭和63年頃だと思うのでもう30年も前の話で税務署等にも決算書は残っていないと思われます。

何も無い状態で休眠会社を再開させ事業を行い決算等を行うにはどのような手続きを踏めば良いでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私は以前税理士と司法書士(登記の専門家)の事務所で働いていたことがあります。


知人より似たような相談を受けたことがあります。

手続き的には、単に印鑑を譲り受けるだけですみません。
有限会社の出資、株式会社では株式と呼ばれる権利を譲り受ける必要があります。
法改正で有限会社は株式会社の一部となりましたので、手続きは株式会社と同様に考えるのですが、役員の変更だけで事業ができるとは思えません。
登記の中には事業の内容が定められているものです。法令ではその事業以外行うことができませんので、同一時用や関連事業でない限りは、事業目的の変更が必要となることでしょう。
さらに、通常社名の変更も行うと思いますし、会社の所在地も変更することとなるでしょう。
これらの変更手続きでは、実費だけで10万20万はかかります。当然登記申請をご自身で行えば実費だけですが、ご自身で行えない場合には司法書士などへ依頼することとなるでしょう。
登記の専門家は司法書士ですが、法令上でいえば、弁護士や公認会計士(税理士は除く)も扱えます。
しかし、どの専門家もボランティアで仕事はしませんので、それ相応の費用が必要となることでしょう。

税務申告なんてものは、休眠からの開業として、開業時の資産負債から経理すればよいだけです。過去のものは、休眠のため動きはなく、休憩鶏舎から引き継いでいないとすればよいだけでしょう。
通帳なども新たに作ればよいだけで、もしも口座開設の記入機関ですでに口座があると言われればその内容を可能な限り開示してもらったうえで、旧経営者と相談すればよいだけです。
もしも税務署などから知らないし三島の動きで問い合わせがあれば、その時点で調べればよいだけではないでしょうかね。
税理士や会計士の事務所へ依頼すれば、わかる範囲で開業として決算を組んでくれますし、疑義のある事情があれば、調査方法も教えてくれることでしょうし、心配はそれほどではないと思います。

ただ、最初に書いた登記部分が一番のネックだと思います。
登記費用が結構かかるうえに、面倒なことが多いように思います。
休眠数年などであれば、許認可が残っていたり、過去の赤字を使っての節税も利用ができますが、それだけの期間の休眠では、創業からの年数以外メリットは薄いように思います。
ソフト書かれていますので心配は少ないのかもしれませんが、祖父が忘れている、知らないところで、法人の代表者として誰かの債務の連帯保証などになっていたり、30年以上前の債務への連帯保証が残っていれば、そもそもの債務者が問題を起こさない限り、保証人への連絡はありません。しかし、あなたが代表となった後にその保障の責任を求められるようなこととなった場合には、責任が生じます・
個人での連帯保証であれば引き継ぎませんが、法人の代表者として連帯保証をした場合には、法人が連帯保証人であり、その署名を祖父がしたというだけですからね。また、祖父の知らないところで法人の実印が悪用されている可能性もあると思います。

今は法人の設立は比較的簡単で、素人でもできるようなノウハウがネットにあります。
専門家へ依頼するにしても、登記の変更よりも安価で設立の登記をしてくれます。
さらには税理士事務所などが登記に協力する代わりに、税務顧問の契約をという営業もしています。
税理士は会計士が無試験で税理士となっていることもあり、会計士は商業登記が行えます。
さらに税理士や会計士は、無試験で行政書士になることができ、行政書士は司法処置氏と違い登記は行えませんが、登記の手前までの面倒な書類の作成が可能であり、登記申請書はひな形で用意してくれて素人申請できるようにしてくれていたりもします。税理士と司法書士が提携して対応しているところもあります。
そういう事務所であれば、実費以外の専門家報酬を安価や無償で対応してくれるのです。

有限会社に代わって新たにできた会社組織に合同会社というものがあり、結構安価な設立が可能です。
株式会社もそれほど高額な費用が掛かりません。

私は知人からの相談だったのであえて時間をかけ、必要な手続きにかかる実費(登記には登録免許税が発生)を一覧にし、設立であれば合同会社はいくら、株式会社はいくらなどと明示したことがありますね。

有限会社で一番のメリットは、役員の任期です。株式会社ですと任期は最長10年で、10年後に変更はなくても登記費用が必要となりますが、有限会社にはそれがないのです。ただ、合同会社などであれば同様に任期はありませんがね。

あと新規設立であれば、創業資金等で融資も受けやすかったりもします。
さらには、各地域では創業者向けのセミナーを市町村などで行い、その受講者は法令の特例で、設立時の登記費用の登録免許税(実費)の一部が免除となるようなものもあるのです。

私はよく知人友人に言いますが、創業者自ら行えば、10万から20万程度あれば、合同会社や株式会社は設立できる。特別なメリットがあり、リスクも回避できるものでない限り、休眠法人を買ったり譲ってもらうことはお勧めしないと伝えていますよ。私の気づかない知らないメリットなどもあるのかもしれないので一概には言えませんが、変更よりも新規の方が安価であることの方が多いとお思います。
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