今月16日から「モーニングパート」として
大きめなスーパーで朝、3時間だけ働き始めました。
あきらかに、今年は微々たる額しか給与がないのですが
100万円以下の給与でも確定申告とかした方が
いいのでしょうか?
ちなみに、専業主婦から→パートなので
夫の扶養控除あり、の状態です。
今後も年間100万円以内の予定です。
(子供が小さいため多く働かない)
まだ、「実習生」の段階で契約書等も書いてません。
この期間は「アルバイト」的給与扱い?が
多いものでしょうか?
(1ヶ月くらい後に続きそうなら正式契約っぽいです)
似たような雇用形態で、ご存知の事など
教えてくださいm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与として支払われている場合、年収が1030万円以下であれば所得税が課税されず、100万円以下であれば住民税も課税されませんから確定申告の必要はありません。
ただし、所得税や住民税が課税されなくても、給与の額によっては所得税の概算として源泉税を控除されます。
勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与の額が月額87000円までは源泉税は引かれません。
又、源泉税を引かれていても年末調整で精算されますから、本人が確定申告をする必要はありません。
「扶養控除等申告書」を提出しない場合は、給与の額に関係なく源泉税を引かれています。
このように、源泉税を引かれていて、年収が103万円以下の場合は、確定申告をすれば源泉税の分が還付されます。
結論として、給与から源泉税を引かれて、年末調整をしてもらえない場合は、確定申告をすれば、源泉税が還付されます。
このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で確定申告を受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。
還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモと源泉徴収票を持参します。
詳しい説明とその後の補足と何度もありがとうございます。
もし、申告になる場合も参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>源泉を提出する必要はありません。
そうだったんですか。義務ではなかったのですね。
毎年出すように言われていたので。単に社内的なことだったんですね。勉強になりました。
No.5
- 回答日時:
#3です。
前の回答で”正しい処理”という言葉を使ってますがその部分を補足します。
扶養控除申請書を提出する場合は、この限りではないです。質問者さんは採用予定(提出予定がある)なので、引いてなくても問題ないですね。
No.1
- 回答日時:
勤め先が源泉徴収、年末調整ときちんと処理するところで
あれば、確定申告しても、結果はかわらないでしょう。
源泉徴収も一律天引きしただけであれば、あなたが夫とは
別に支払った保険料などが控除されていないかもしれません。
また、必要以上に天引きされた税金は、確定申告しなければ、
戻って来ません。
年金は夫の厚生年金、健康保険も夫の被扶養者であれば、
それは関係ないですね。
勤め先の源泉徴収や税額調整(年末調整など)の仕組み
次第でしょうね。
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