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ある個人破産者(現在手続き中)に対して手続き終了後、非免責債権を認めされるために民事訴訟を起こしたいと思っています。
一概に言えないと思いますが非免責債権での弁護士費用はどの程度になるのでしょうか?

通常の損害賠償と同等でしょうか?そうなると成功報酬は10%程度となるので結構きついところです。
個人破産者は破産しているのですぐに債権を回収(長期で分割?)できないので、成功報酬を一気に払うには厳しいです。

・非免責債権での弁護士費用は損害賠償と同等になるのでしょうか?
・分割払い等何か方策はあるでしょう?
・(時間)相談した弁護士からは「うちだと高い。半官半民の事務所なら安くやってもらえると思う。」と言われました。もしそういう弁護士事務所があるなら紹介いだきたいです。

一部部でもよいので、見識ある方はご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>主旨がご理解いただいているかと思います



「非免責債権」と言うのは、破産債権のうち、例えば、税金や罰金なと免責債権とならない債権のことでしよう。
それで、破産債権者が、請求の趣旨で「税金を認めろ」だの「罰金を認めろ」などできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
求める非免責債権は不法行為に基づく損害賠償請求権です。
下記を参考にしてください。
http://sakura-hokuso.com/shakkin-hensai/jikohasa …

お礼日時:2019/01/16 07:57

>非免責債権を認めされるために民事訴訟を起こしたいと思っています。



と言いますが、請求の趣旨に「被告は○○を認めよ」と言う判決を求めることはできないです。
弁護士費用前のことです。
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この回答へのお礼

主旨がご理解いただいているかと思いますので、質問のご回答お願いします。

お礼日時:2019/01/06 13:08

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