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お客様センターが無いHMは、やはり無責任なHMだと思いますか?
着工前の再契約をする段階ですが、ここまでのHMの対応がひどく、設計士は窓のサイズを間違えたり、電源スイッチを付ける壁が無い洗面所を、電気配線の打合せもせずに建築確認申請出しており、変更申請をしなければならなくなったりしています。
営業も打合せ自体を忘れてすっぽかしたり、インテリアコーディネーターの予約を取りそこねて更に2週間(予約時からだと1ヶ月以上)先になったりと、HMの落ち度を上げるとキリがないです。
その為、つなぎローンの期間を延長する必要も有りそうで、更に余計な費用が私が負担する事になりそうです。
再契約せずに契約解除を検討しています。
解除するにしても、私の落ち度ではないのに、今までかかった設計料や長期優良住宅・建築確認申請の費用、地盤調査費用等、全額負担しないと解約出来ないのでしょうか?
ご意見・ご助言をお願いします。

A 回答 (4件)

>お客様センターが無いHMは、やはり無責任なHMだと思いますか?


思いません。
「お客様センターが無い」ことと「無責任なHM」には関連性を感じません。
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これは気の毒にね。


心中お察しする。


お客様センターの有無と設計・施工のクオリティとは関係ないよ。
お客様センターのある有名大手でも設計や施工のミスや営業員の不手際はあるし、それをセンターへ相談しても月並みな回答でお茶を濁されるだけ。
(お客様センターとはその会社の不利益にならないように対応するのが仕事。問題解決の窓口ではない)
本件のHMの対応が良いとは言えないが、仮に客様センターがあってそこに苦情を言ったとしても、謝罪があるくらいで対応はほとんど変わらないと思う。

不満や不信感があることから契約解除の検討も当然のように思う。
しかし、HM側に契約解除に相当するような致命的な不履行がない。
質問者側に落ち度がないといっても、契約解除ができないという可能性はあるし違約金を支払う義務も生じるだろう。
今までかかった費用についても負担する義務がある。

といっても、『全額』とは限らないけどね。
多くの場合、双方の過失を相殺するなどして事情を考慮した金銭のやりとりがされる。
裁判になる場合もあるけどね。

裁判というのも。
こういった契約解除については動く金銭も大きいので、そう簡単にはいかない。
本件のような場合、HM側がすでに契約の履行に着手していることから、契約を解除することができない可能性もある。
質問文に上がっているHMの落ち度の内容では『契約解除に至る要件』には満たないからだ。
HM側は現状で解約されては赤字か違約金や費用回収が出来ても利益もないので解約を認めないことが多い。
一方、購入者側は信頼できないHMでン千万の住まいを建てる気にはならない。

このような構図により裁判になるとして。
争点は契約違反というよりも信頼関係の破壊ということになる。
本件質問文の内容では信頼関係の破壊には至らないってオチになる。
契約解除で和解にはなるけれど、満足できる和解額(負担する今までかかった費用の減額)は出てこないのが普通で、裁判費用を含めて考えるとマイナスになる。

そこで。
いきなり契約解除の話をするよりも、まず都道府県や国交省など監督省庁の相談窓口へ相談したことを交渉のカードに使う方がいいと思うよ。
本件内容では行政処罰の対象にならないが、相談履歴が残ることからほとんどのHMは割と嫌がる。
消費者センターも少し嫌がるので効果あるかな。
(ただし、それぞれの窓口では「HMとよく相談してください」というくらいのアドバイスしか得られないので、質問者が希望する情報は得られないと思うが)

有利な条件で契約解除するならば。
かかった費用のうち質問者側の負担をどれだけ削減できるか。
相手側の落ち度(できれば法的な落ち度)をリストアップして、それを前述の相談窓口へもちこみ、HM側へ突きつける。

有利な条件で契約を継続(再契約)するなら。
前述の突きつけをした上で、今後引渡し完了まで誠意を持って遅滞なく契約を履行することを約束、さらに遅滞があった場合にはその都度違約金を計上して最終残金支払額より差し引くことを念書や覚書など書面で残す。
簡単に言えば、「契約どおりにちゃんとやります。できなかったら罰金はらいます」という書面。
(言葉は悪いけど結果的には安く家を建てることができる。契約解除よりもこの方が質問者側にもメリットがあるんじゃないかな)

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

とても詳しくパターンに分けてくださり、ありがとうございました!
是非参考にします。
お客様センターの有無はあまり関係ないという事、私もそう感じていました。このHMは大手です。コスト削減の為の企業努力を謳っていて、見積がひどく分かりにくいHMです。
最初の契約時には安い金額だったのに、再契約時の見積は同じ項目でも高い見積を出してきました。単純に間違いだった金額を合わせると100万以上になります。私が指摘した修正分は、修正しましたが、あと30万以上おかしい金額(最初の営業担当はおまけで付けると言っていた棚の代金が取られている等)があるので、これまでの相手の落ち度を根拠に、値引きを申し出ましたが、1銭も減額できないと言っています。
値引きを断るにしても言い方があると思います。会社の上に相談したが、駄目だといいます。
私はHMの社長に直接ではなく、担当者を信頼して依頼したのに、
最初の見せかけだけこちらの都合に合わせて(金額やリスク説明について)、契約後に話を進めてしまえば、HMの思い通りの高額な支払いを要求する、という態度が透けて見えます。
施主が今後死ぬまで住もうとしている大事な家を建築するのだという、熱意や誠意が全く感じられません。
貴方様の助言から都道府県の苦情相談窓口を調べたところ、文書での苦情相談用紙があるようなので、早速相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/07 12:56

契約前?再契約?


一度は契約したって事ですか。
でしたら解除条項も契約書にあるはず。
又、設計部分に限って言えば設計者は
成果品として完成した部分についての
掛った経費は請求することができます。
例え裁判に持ち込んでもこれは判例にも
あるので恐らくこの通りになります。
但し、遅延や要求の通りになっていない部分
その他の瑕疵については応分の減額がありえますが
恐らく契約書解除条項には双方協議とあるはずです。
地元の建築士事務所協会では建築士法第27条の5の
苦情の解決に基づき解決に力を貸してくれるはずですので
一度御相談下さい。
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無責任なのではなく会社の規模(や商売の規模)が小さく、相談窓口を設置&維持するコストに見合ったご利益が無いだけのことです。



あと、ご質問に書かれた状況を生んでいる建築士は2級建築士ではありませんか?
1級建築士がお客様の対面に立って設計相談に応じる会社でないと書かれたような凡ミスに遭遇するリスクが大きくなります。

なお、現状が着工前なのでしたら内装決定のリミットはずいぶん先ですので2種間程度の先送りは工期に影響しないでしょう。
ちなみに実施済の費用を払わないのはNGでしょう。
交渉の余地はあると思いますが、それはあくまでも会社側の善意を期待しての交渉です。

参考まで。
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