教えてください。
27歳の女です。
平成29年7月28日に事故をし過失割合は5対5です。
症状固定日 30年7月30日
傷病名→第4・5胸椎圧迫骨折、胸骨骨折、尾骨骨折、頚椎捻挫、左小指捻挫
頚椎〜胸椎 可動域制限
Xp.CT:第4・5胸椎圧潰あり
運動障害 胸腰椎部
前屈30度 後屈10度 右屈15度 左屈15度
右回 30度 左回30度
↑↑↑
上の診断書に基づき、「11等級併合」ということに決まりました。
しかし、「保険金算定額の内容(人身傷害保険)」の「後遺障害逸失利益」の計算式が
計算式=全年齢平均給与3,301,200円×労働能力喪失率14%×ライプニッツ係数7.722
↑となっています。
私の知人は、「11等級」の場合…
労働能力喪失率→20%
ライプニッツ係数→上限67才までみてくれるはずのところ10年
「11等級併合」でも、上記のようになるのでしょうか…?
痛みが消えずしんどい思いをしていて「11等級併合」には納得できるものでしたが、心配してくれていたはずの保険屋がこのように……と悲しく思っています。
これで納得するしかないのでしょうか…?
ちゃんと等級通りの計算をして貰えないのでしょうか…?
ご存知の方教えてください!
もし何か方法があれば、その方法も教えてください!
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ほぃ簡易計算サイト^^
保険屋は「自賠責の範囲」で終わらせようとしますよ。普通。
それが嫌なら、過去の判例とか様々なサイトから証拠を集めて
自分の様に個人で裁判です。
他の皆様が仰るとおり、自分も最初無料弁護士相談をしました。
1回30分、1年で3回まで無料でした。
今が1月なので年度末の3月までは都合3回可能だと思います。
田舎ではそうでした。^^
その中で波長が合う弁護士先生が居た場合、本相談1時間1万円を勧めます。
高額ですのでムダにはできません。雑談にならないように質問内容の様に明確に簡潔に。
実際保険の賠償は下記です。
相手の言い分 < 自賠責 < 過去の判例 。
実際問題、各種証拠を集めて理路整然と裁判して裁判所が「OK支払いなさい」となります。
また、なぜ裁判まで長引いたのか?を陳述書という形で時系列でA4の用紙にまとめておくことも勧めます。これも裁判で利用できるからです。^^
No.4
- 回答日時:
質問だけして後はしらないふり?
保険会社は支払いを渋るし保険会社基準での支払いしかしませんよ
それ以上を望むなら弁護士を入れて交渉しないと無理ですよ
ここに相談してみては?
https://www.bengo4.com/c_2/guides/893/
No.2
- 回答日時:
人身傷害補償保険は契約時に約款であらかじめ決められている
計算式に基づき算定されます。
この保険は傷害保険としての扱いになりますので無理でしょうね。
貴方はその約款の計算式の内容を認めたうえで、契約したことに
なっていますので、友人のケースは参考にすらなりません。
その友人が同じ保険会社で同じような事故・症状なのに計算が
異なるのであれば別ですがね。
唯一変更を求めるのなら、裁判で争うしかありません。
以前はこのような約款上の取り決めがあると、これは
傷害保険での支払いのため、争っても無駄とされてきましたが
最高裁の判例が新しく出て、裁判で変更されれば保険会社は
それに原則として従う事になっています。
そのため、約款の文言も最高裁の判例に沿う形に変更されて
います。
お礼が遅くなりすみません。
知人の友人が同じ保険屋さんの代理店なんです。
一先ず、弁護士無料電話相談をしてみました!
ありがとうございました!
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