今年から個人で仕事をすることになりました。
先程、元請会社に源泉徴収をして頂くか否かを選択出来る事を知ったのですが、よく分からないので教えてください。
源泉徴収不要の場合・・・・・・請求金額 = 実際に振り込まれる金額(確定申告で所得税を確定し支払い)
源泉徴収をお願いした場合・・・請求金額 − 源泉所得税 = 実際に振り込まれる金額(年末調整で経費などを申告するとお金が戻ってくる??)
上記の認識で合っていますか?
メリットやデメリットがあれば合わせて教えて頂きたいです。
また、私の口座の消費税区分が課税or非課税か問われているのですが判断材料が分からないので教えてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
年末調整の対象は給与のみです。
請負等で源泉徴収をしてもらっても、確定申告は必須です。
それに請負等での源泉徴収に任意性はないと思います。
所得税法上の源泉徴収義務のあるお仕事を請負などで行えば、支払う側は源泉徴収しなければなりません。
逆に源泉徴収の対象とならないお仕事であれば、いくら希望しても源泉徴収してよいものではないのです。
源泉徴収の対象となるか微妙なお仕事に限り、多少の言い回しや判断により変更ができる程度でしょう。
源泉徴収はあくまでも仮に支払者経由で先行して所得税を納めるだけの制度です。
源泉聴取の無い報酬ばかりを受けていますと、1年分の所得税を一括で納付しなければなりません。
一定額の場合のみ予定中間納税はありますけどね。
所得税の計算に消費税は基本関係ありません。
あえて言えば、消費税の課税となれば、消費税を抜いた売上から消費税を抜いた経費で所得を計算し、所得税納付するのが基本でしょう。
しかし、消費税非課税となれば、消費税込みの売上から経費を引いて計算するのです。
課税であっても税込経理による計算方法もあります。
ちなみに、源泉徴収は計算方法が法令化されているわけです。
もしも、あなたに扶養がいたり、各種所得控除や税額控除の予定があっても、一定の計算で天引きされてしまうことでしょう。
あとで申告して還付されるとしても、まとまりはしますが1年以上かけて帰ってくる計算になってしまうことでしょうね。
会社員の申告でも、自営業者の源泉ありの人の申告でも、人並みの収入の人の所得税であれば、住宅ローン控除で所得税はほとんど帰ってきます。
ですが、そういう予定でも天引きされてしまうのです。
給与も事業も基本的にこのようになってしまうので、そういう資金繰りで考えないといけません。
ただ、申告での税負担が少ないことが多いので、良い面もあります。
源泉の対象でない職の人の場合、稼いだお金のほとんどを生活や商売の資金繰りに使ってしまい、納税するときに納税資金がないなどということもあります。
税金の延滞税の方が高いので、借金して税金を払う人も多いのです。
選べる微妙なお仕事であれば、あなたにあった方法をお考えください。
選べないお仕事であれば、正しい方法で対応してもらうことをおすすめします。
これは任意で選んだ後に、元請会社側で税判断に誤りがあるとなれば変更させられるので、その時に資金繰りが回らないなどとなると、一番負担を求められるのは下請側ですからね。
No.5
- 回答日時:
源泉徴収するのは「所得税法」により会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士・弁護士・司法書士などに報酬を支払ったりする場合に、その支払いの都度支払い金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くものです。
あなたは会社に雇われているわけではなくて個人で事業をやっているのなら独立しており、元請会社が源泉徴収するのは間違いで、そういうことをすると「偽装請負い」であることが疑われます。
それが適切で間違いのないものか、よく確かめてください。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の内容から、とりあえず「事業所得」のこととして書かせていただきます。
>先程、元請会社に源泉徴収をして頂くか否かを選択出来る事を知ったのですが、よく分からないので教えてください。
個人事業主の質問者さんが外部から請け負って仕事をするときに、次の2つの両方が当てはまる場合には、仕事の依頼主に源泉徴収をしてもらうことになります。
どちらかが当てはまらない場合には、仕事の依頼主が源泉徴収する必要はありません。
・あなたの仕事への対価が「源泉徴収が必要な報酬・料金等(以下、「報酬」と書きます。)」に該当する場合
・報酬を支払ってくれる相手が源泉徴収義務者である場合
つまり、源泉徴収をするかどうかを、仕事の依頼主や質問者さんが選択できるわけではありません。
【国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>源泉徴収不要の場合・・・・・・請求金額 = 実際に振り込まれる金額(確定申告で所得税を確定し支払い)
源泉徴収をお願いした場合・・・請求金額 − 源泉所得税 = 実際に振り込まれる金額(年末調整で経費などを申告するとお金が戻ってくる??)
上記の認識で合っていますか?
概ねそのとおりですが、個人事業主は「年末調整」はしてもらえません。自分で「確定申告」することになります。
「年末調整」がしてもらえるのは、「給与所得」の方です。
>メリットやデメリットがあれば合わせて教えて頂きたいです。
そもそも、源泉徴収をするかどうかは選択制ではありません。
>私の口座の消費税区分が課税or非課税か問われているのですが判断材料が分からないので教えてください。
口座(通帳)をご覧ください。「課税区分」の欄があり、「総合課税」か「分離課税」かが印字されています。そのことでしょうか?
ただし、これは預貯金の「利子所得」に対する「所得税」を、銀行が「源泉徴収しない(総合課税)」か「源泉徴収する(分離課税)」かのことで、「消費税」とは関係ありません。(そもそも、預貯金の利子は「消費税」非課税です。)
ここまで書いてきて、他の回答者さん同様に、一体どんな会社を相手に、どんな仕事をされるのかイメージがわきません。
No.3
- 回答日時:
個人で仕事をするというのは、個人事業主になるという事です。
これは理解されているようですね。すると給与ではなく外注先として賃金を貰うことになります。
言い方を替えると報酬となりますが、先に回答がついてるように、報酬からの源泉徴収は特定の業種に限られていますので、選択するしないの問題はなく「支払をする者が源泉徴収をする義務はない」ケースがあります。
ただし、実務として、つまり対税務署対策として、報酬から源泉徴収する義務はないが源泉徴収をしてしまう選択はありえます。
というのは、これまで給与を支払っていた者に対して、外注先への外注代だとして支払う事にした場合に、税務調査官が「実態としては給与であるので、源泉徴収して年末調整まですべきである」と判断する可能性があるからです。
従業員なのか外注先なのか?これは勤務実態や責任形態までを確認して行う事で、単純に「給与から外注に変更する」という支払い者の都合だけでは税務的に許されない場合があるからです(※)。
これを防ぐために「外注先である。報酬からは10、21%源泉徴収をして、本人は確定申告している」としてしまうゲリラ的な荒業があります。源泉徴収義務はないのだが、源泉徴収をして納税をしていれば、税務署サイドではこれを否定することはあえてしないのを見越して行うわけです。
本人が確定申告までしていれば、その申告内容が正であるかどうかを調査すれば良い話となります。
税務調査官も「報酬から源泉徴収されてる所得税は誤納であるので職権で還付する」「その代わりに給与として源泉徴収して年末調整をさせる」事は選択しません。ここまですると徴税能率が悪いからです。
というわけで、元請けが「報酬として支払うが10,21%源泉徴収する」というなら、確定申告時に源泉徴収された所得税を精算する方法を取るやり方が取れます。
源泉徴収をする元請けからすると、消費税課税仕入れにできるなどのメリットと、仮に源泉所得税の納税が期日を過ぎると不納付加算税や延滞税が賦課されるデメリットがありますが、このデメリットを超えたメリットがあると判断すれば元請けが源泉徴収して納税してしまうと言う荒業を選択しても、税務当局は「源泉徴収義務がない報酬なんだけどね」としかいいません。
なお消費税については「年間課税売り上げが1千万円を超えた年」の翌々年から消費税の課税事業者として、消費税申告して納税することになります。
「私の口座の消費税区分が課税or非課税か問われている」との事ですが、いったい何を尋ねられてるのかが不明です。もしかしたら、上記記述内容などを全く理解できないで、単純に「報酬から源泉徴収するかどうか決めてくれ」と言ってるだけの企業かもしれません。だとしたら「私の受け取る報酬は、源泉徴収義務がないものではないか」と対応した方が良いでしょう。
※
給与支払者は、社会保険料の負担、事故発生時の危険負担(労災)、支払給与が消費税の課税仕入れにならないなどの理由で「給与ではなく外注先として報酬を支払いたい」傾向があります。
しかし実態は従業員として給与を貰っていた時の全く同じなのに、ある時から「外注先です」と経理を変更するだけで、上記のデメリットから逃れられるとするのは「良くない」ので、特に税務調査官は「実際には従業員として給与を受け取ってるのかどうか」をしつこいぐらい調査してきます。
社会保険の関係は本人が健康保険料や国民年金の支払いをしていればそれほどワイワイ聞いてくることはありません。
また、個人事業主として確定申告してるが、実際には給与ではないかという実態調査は県が行ってきます。これは「個人事業税の課税をしてもよいか」の判断のためです。
実態として従業員として給与を貰ってるのに、元請け先(というか勤務先)の都合で外注先とさせられてる人が多くなっており、これらの方に個人事業税を賦課するのは気の毒だという行政判断からされてます。
No.1
- 回答日時:
>元請会社に源泉徴収をして頂くか否かを選択出来る…
どんな会社ですか。
そんな馬鹿なことはありません。
そもそもどんなお仕事ですか。
サラリーマン以外で源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
上記に該当する職種なら否応なしに源泉徴収されますし、外灯いなければ源泉徴収なんてしてはいけません。
>メリットやデメリットがあれば合わせ…
メリットデメリットの問題ではありません。
税法に規定された職種かどうかで決まるだけです。
>私の口座の消費税区分が課税or非課税か問われて…
そんなこと聞くのもおかしな会社です。
あなたの仕事が医療行為だとか住宅の貸付とか、消費税法で非課税あるいは不課税と規定されている職種
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
でない限り、もらうお金はすべて消費税が付いてきます。
その会社と取引するのは、ちょっと考え直したほうがよいかも知れませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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