現在生活保護受給中です
体調がよくなってきたので働いて社会復帰をしたいと担当のCWに相談しました
障害年金を受給もしており年金を月に約8万円、保護費を約3万円もらっています
そこで質問です
まずお金について質問なのですがCWが言うには保護費の3万円+控除額を超えた金額はいくら稼いでも市役所に返納してもらうといわれましたがネットで調べた限りではそんな記述がみつかりませんでした
最近生活保護のルールが変わったのでしょうか?
正社員になってある程度(半年くらい)続いて安定して市役所が大丈夫と確認するまでは最低生活費+控除額を超えたら返納といわれています
次に正社員での仕事を探すにあたって一切の補助は出ないといわれました
ネットではスーツのお金がでる他交通費や履歴書など必要経費に限ってのみ控除や支給があるという記事もみかけましたがこれは市役所によって扱いが違うのでしょうか?なにかプログラムを受けないといけない等の条件があるのでしょうか?
今貯金もなくCWの説明では就活の費用を作るために働いても控除額分しか増えないので就活ができなくて困っています。詳しいかたよろしくおねがいします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護制度において、
1 収入申告について
収入には、収入認定するものとしないものの区分があることです。
就労(勤労)収入は基礎控除と必要経費が認められていることです。
基礎控除額は、15、999円までは収入認定額は0円です。16、000円以降は基礎控除額と認定額が増えていきます。
2 保護費の計算について
保護は、試算、能力その他のものを活用することを要件として行うため、また、他の法律に定めてた扶助は保護法に優先して行うことが要件ととしてあります。
あなたの障害年金に不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活の維持ができるように保護をしていることです。
保護するために、現品給付(現金)と現物給付(介護料、医療費など)直接支払の場合等で保護をしているため、保護から自立するために必要な安定した収入は、最低保護費の1,3倍から1,8倍必要とされています。(非課税世帯並みの所得)
1 質問の保護費返還する必要はありません。しかし、保護費は、前渡ですが、収入はその月に内にあった場
合は、翌月の保護費に反映されるため給与の翌月のほごひで調整されるために言われたものと思います。
2 就活に必要な費用等は、生業扶助の就職支度費で申請することで支給されます。
保護手帳の保護実施要領第7の8の生業費・技能取得費・就職支度費の(3)就職支度費
「就職の確定した被保護者が、就職のため直接必要とする洋服、履き物等の購入費用を要する場合は、基準額の範囲内で必要な額を計上すること。
また、就職の確定した者が初任給が支給されるまでの交通費については、必要やむを得ない場合に限り当該費用については、特別基準の背低があったものとして交通費実施分を計上すること。」
{就職支度費として交通費}
問(第7の18の2)就職の確定した者が初任給が支給されるまでのに交通費を就職支度費として支給する場合
とはどのような場合か。
答 当座の資金がない場合に限り、支給して差し支えない。
なお、通勤のための交通費は必要最小限度の実費を給付するものであり、最も経済的な経路及び方法をにより、通勤定期券等の写しを提出するなど購入実費及び通勤実態を確認されたい。
また、初任給支給後は、既に支給した交通費は必要経費として控除せず、収入認定すること。
3 預貯金について
同保護実施要領第3資産の活用において、
{保護費のやりくりによって生じた預貯金等}
{専修学校、各種学校又は大学に就学するための必要な経費に充てられる預貯金等}
{活用すべき資産に当たらない者として認められた預貯金等}
上記の預貯金は、福祉事務所の認定された場合に当たるための条件が詳細に定めていますのでCWに説明をもとてください。
上記記述は、就労支援プログラムによりに支給するというものでありません。被保護者が独自に就活した結果である場合に、採用通知などの証明ができれば支給されます。ただ単にどこどこに行きましたでは難しいです。
あなたが、目的があり、必要な額を申告することで、就労収入から基礎控除と必要経費を除いた金額を預貯金などをすることもきます。(福祉事務所が認めた場合は可能です。)
あなたが得た就労収入から基礎控除を除いた収入認定額を預金することもできます。但し、預金するための趣旨事由が必要であり、他のことに使用した場合は、収入認定をされて保護費の返還対象になるので注意することになります。
生活保護は、昨年10月の改正で、今後3年間で5%と減額されます。
被保護世帯であっても、CWに相談すれば支給されることはありませんので納得如何でなく必要であれば必ず申請をすることです。何人も申請意思を拒むことはできません。また、一CWの判断でするものでもありません。福祉事務所は要保護者から申請を受理して動きます。保護費の支給する要否判断して決定書を申請者に通知します。
決定理由に不服かる場合は知事に対して不服審査請求ができます。
詳しくありがとうございます
知らなかったいろいろな制度があって驚いてます利用できる制度は利用してなんとか保護を抜けて社会復帰めざしていこうとおもいます
今のCWの言ってることがちょっと怪しいので他のCWにも意見を聞いてみようとおもいます
No.2
- 回答日時:
>保護費の3万円+控除額を超えた金額はいくら稼いでも市役所に返納してもらうといわれました
1ヶ月の勤労収入から、基礎控除、必要経費等を控除した額を収入認定します。
収入認定というのは、福祉事務所に返金するのではなく、支給される保護費から差し引くという事です。
初回給与を受けた月は、月初めには収入認定までの保護費が支給されていますから返金になることもあります。
>安定して市役所が大丈夫と確認するまでは最低生活費+控除額を超えたら返納といわれています
返納ではなく保護停止となります。
>ネットではスーツのお金がでる他交通費や履歴書など必要経費に限ってのみ控除や支給があるという記事
そもそも、面接にスーツが必要な職種なのか?
ホームレス等ならいざしらず、本当にスーツを持っていないのか?
持っていないのなら、過去の職歴からスーツが必要な職業で無くてもよいのでは?
などなど、検討することになります。
>なにかプログラムを受けないといけない等の条件
面接の交通費などの支給では就労支援プログラムの参加を条件としている福祉事務所があっても不思議ではありません。
月額5千円の「求職活動促進費」という支給制度もありますが、条件が厳しすぎて実際に運用されている事務所は少ないでしょう。
月6回以上ハローワークで求職活動を行うなどの条件があります。
ありがとうございます
おかしいと思って収入が超えたら停止になるのではないか?との質問にも停止にはならない返納だ、いくら稼いでも控除額以上はすべて返納はおかしいのではと質問しても返納だと何度も言っていたので福祉事務所にいって他のCWに相談をしてみようと思います
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