フィリピン人と日本で結婚したあと配偶者としてのビザを申請した場合私の事も調査されますか?私は刑務所に入っていたことがあり税金も払ってませんでしたし、貯金も少ないです。今は正社員ですが一年目です。結婚していても配偶者ビザを取得するのは現状厳しいですか?専門の行政書士に委託しても厳しいですか?フィリピン人との結婚について検索するとネガティブなことばかりなんで不安になってしまいました。ちなみに僕の年齢は29で彼女は26です。詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日配ですから日本人配偶者側の調査はあります。
基本的には勤続会社と雇用契約形態、収入といった点だけでしょうが、入管は法務省の外局ということもあり、前科前歴も調査している可能性はあります。狭義の意味では刑の言い渡しの効力が法律上消滅したものは既に前科ではありませんが、いわゆる検察庁にある前科調書、市区町村ごとに管理する犯罪人名簿の記載という点が、恐らく質問者が言っている内容のことと思量します。前者は罰金、科料も記載されていますので、多少幅広いといえるかもしれません。
仮に入管が前科調書(検察故に法務省管理資料)、もしくは犯罪人名簿(あえて言うなら市区町村管理故に総務省管理資料)を参照なり、そこの情報を得ていたとしても、刑の言い渡しの効力が法律上消滅しているのであれば、それを基にするのはおかしいということになります。しかしながら、この婚姻に基く在資認定があなたの前歴の記録と紐付けられて考えられる要素は幾つかあります。例えば、入管法違反、旅券法違反、外登法違反、刑法のうち薬物事犯と人身取引等です。外国人配偶者には特段の問題はないものの、日本人配偶者側にこれらの疑義があれば、その婚姻、在資認定に疑念が生じることはあるでしょうし、認定されないこともありうるでしょう。
前歴自体は決して褒められたことではありませんが、傷害の前歴などであれば、「短気な人なんだね」で終わることが、こと人身取引だと「比国人を通じた人身取引でも考えているのかな」という疑念に繋がるのです。何を頓珍漢なことをとお思いのことと思いますが、本件の場合、入管にとっては殺人よりも薬物事犯の方を気にします。在資認定の不交付があれば、入管に出向けば個室で理由の概略は教えてもらえますので(査証の場合は「発給、不発給に関わらず一切の理由開示はありません」)、万一そうであれば理由を聞き、改めるべきところは改めるしかありません。
話をまとめると、以下になります。
・日配なので日本人配偶者側も当然に調査対象内。
・調査内容に前科調書のような前歴調査が含まれるかどうかは不明。
・入管自身は日本人の前科調書のようなものは持っていないので、もし参照するのであれば検察庁のような別機関と連携が必要(故に、あなたが大衆の記憶に残る犯罪者と同名でもない限り、私自身は「そこまではしてないんじゃないの?」と思っています)
・もし、あなたが外国人もしくはその外国人を介してその外国に関わる犯罪を為すという虞がある場合、詳細な調査が入るかもしれない、とは思います。
真に心配しているようならば、在資認定のときの別紙として申述書に記載しておくというのも手です。藪をつついて蛇を出す結果になる可能性もありますが、刑の効力が消滅しているものであり、外国人配偶者との婚姻、外国人配偶者の日本への渡航が日本の治安上、何の問題もないのであれば、特別視はされないとは思います。稀に偏見に凝り固まっている審査官がいない訳でもないですが(これ、彼等入国審査官の名誉のために言っておきますが、そういう石頭な殺してやりたいような輩は昔と違って今は本当に少なくなりました。むしろあっさりし過ぎているぐらいです)、判断はお任せします。
No.2
- 回答日時:
市区町村で婚姻届後、日本在フィリピン大使館で届出をし、フィリピン人短期滞在ビザ→
フィリピン人配偶者が日本に滞在するための結婚ビザへの変更許可を入国管理局にビザ申請をします。
入国管理局でのビザ申請:「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」の2通り
「在留資格認定証明書交付申請」し認定証明書の交付を受けた場合には、フィリピン人配偶者は一度フィリピンに帰り、在フィリピンの日本大使館でのビザ発給手続きを経てから日本に来る必要があります(ただし例外あり)
「在留資格変更許可申請」で許可を受けた場合には、そのまま日本に在留できます。
婚姻届
婚姻届(証人2人が必要)
日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
フィリピン人の婚姻要件具備証明書(CNO)
フィリピン人のパスポート
>配偶者ビザを取得するのは現状厳しいですか?
この世に「偽装結婚」が横行している現状、厳しいでしょう。
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