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普通のサラリーマンです。
マンション投資をしており今年から利益を申告する必要があります。
申告方法は青色申告です。

サラリーマン給料を(12月末に)年末調整された後、
(2月中旬に)確定申告します。

ここで質問ですが、

確定申告の書類提出と合わせ、税金を振り込みます。
もし、こちらが提出する書類に見解の相違(一例:経費を認められなかった場合など)
があれば、あとから追加支払いする必要がありますが、
この場合、延滞となり延滞利子も含め支払わなければいけないのでしょうか?

ふるさと納税をやっています。
返礼品はお金の換算しずらいですが、16万円分寄附しており、
5万円以上の返礼品をもらっていると思います。
既に、マンション投資で、20万円以上の利益がありますが、
マンション投資利益に合わせこの返礼品も申請必要でしょうか?

A 回答 (1件)

>あとから追加支払いする必要


下記をご覧下さい。

(2)納める税金が少な過ぎた場合や
還付される税金が多過ぎた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税務署から申告税額の更正を受けると
①過少申告加算税
②延滞税
が課せられることがあります。

①納める税金の10%相当額
②納付日まで年7.3%か
 特例基準割合+1%
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisa …

>返礼品も申請必要でしょうか?
必要ありません。
返礼品は一時所得とみなされますが、
一時所得は50万までの特別控除が
あるので、この1年で他に競馬で
当たったり、懸賞で賞金をもらって
合計50万を超えない限りは、
申告は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

あまり気にせずに、税務署へ行って
ざっくばらんに経費の内容を相談、
確認をされた方がうまくいくと思い
ます。

いかがでしょうか?
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