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以下の国会にける柳井俊二外務省条約局長の答弁によれば、日本政府の公式見解として
韓国個人損害賠償請求は否定していない、との答弁をしています。、
韓国の最高裁判決の損害請求を認めたことに対して、
個人請求権も放棄しているって反発しているのは、なぜ?

http://d.hatena.ne.jp/mzponta/20181101/p1
より、

1991年3月26日 参議院内閣委員会 シベリア抑留者に対する質疑

翫正敏議員

・・・・条約上、国が放棄をしても個々人がソ連政府に対して請求する権利はある、
こういうふうに考えられますが、・・・・本人または遺族の人が個々に賃金を請求する権利はある、こういうことでいいですか。

高島有終外務大臣官房審議官
私ども繰り返し申し上げております点は、日ソ共同宣言第六項におきます
請求権の放棄という点は、国家自身の請求権及び
国家が自動的に持っておると考えられております外交保護権の放棄ということでございます。
したがいまして、ご指摘のように我が国国民個人からソ連またはその国民に対する請求権までも放棄したものではないというふうに考えております。


1991年8月27日 参議院予算委員会での答弁

柳井俊二外務省条約局長
・・・・先生ご承知のとおり、いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は
最終かつ完全に解決したわけでございます。
その意味するところでございますが、日韓両国間において存在しておりました
それぞれの国民の請求権を含めて解決したということでございますけれども、
これは日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。
したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを
国内法的な意味で消滅させたというものではございません。
日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることはできない、
こういう意味でございます。

質問者からの補足コメント

  • >日韓間の条約や協定の交渉時点から、日本政府側は「個人に請求権がある」と言う立場で、

    https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-11-17/2 …

    11月14日の衆院外務委員会で、河野外務大臣も、「(請求権協定によって)個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」と言ってます。
    個人の請求権が消滅していないとすれば、元徴用工が新日鉄住金に賠償請求する実体的な根拠はあることになります。新日鉄住金に賠償を命じた大法院判決を「請求権協定に明白に違反」「日本企業に不当な不利益を負わせるもの」という日本政府の主張は崩れます。

    (請求権協定によって)個人の請求権は消滅していないと答弁したにも関わらず、個人の請求権を認めた大法院判決を「請求権協定に明白に違反」は、主張が矛盾しています。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/10 17:47
  • >> 個人の請求権は消滅していないと答弁したにも関わらず、個人の請求権を認めた大法院判決を「請求権協定に明白に違反」は、主張が矛盾しています。

    >だから、そう言う矛盾じゃないって・・。

    質問しているのは、この矛盾についてですよ。
    矛盾について答えてください。

    それ以降、いっぱい書かれていますが、
    論点をすり替える内容であり、
    そんな回答は不要です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/11 17:38
  • (A)11月14日の衆院外務委員会で、河野外務大臣も、「(請求権協定によって)個人の請求権が消滅したと申し上げるわけではございません」と言ってます。
    (B)(請求権協定によって)個人の請求権は消滅していないと答弁したにも関わらず、個人の請求権を認めた大法院判決を「請求権協定に明白に違反」は、主張が矛盾しています。

    (A)は、損害賠償権がある、(B)は「請求権協定に明白に違反」つまり、請求権がない、
    請求権がありとする(A)と請求権がないとする(B)は、明らかに矛盾です。
    これを矛盾していないとの回答は、全く理解できない。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/17 19:12

A 回答 (7件)

これね、政府が国策として満州移民をすすめ、その結果としてシベリア抑留という被害がでた、これについて政府が補償すべきではないかと訴えにたいして、被害については、政府としては保証しないので文句があれば相手側の政府に言ってくれっていうことなんですよ。



政府同士では、もう請求はしないけれど、「いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」ということは、個人ならば請求できるってことになります。

結局、シベリア抑留者に対する補償を回避するための理屈がそのまま帰ってきた事になります。明らかに失点ですね。
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この回答へのお礼

矛盾することは言ってはいけませんね。

お礼日時:2019/01/17 19:13

> 質問しているのは、この矛盾についてですよ。



あなたが矛盾としている点は、「矛盾してない」と言う主旨で、早々に回答してますが?

って言うか、こう言うのは「救済なき権利」などと言われるもので、別に珍しい話でもなく、そもそも矛盾でも何でもないのよ・・。
すなわち、「権利はあるけど、法律(条約)上は、どうしようもない」と言うだけのこと。

それを「矛盾だ!」と騒ぐこと自体が、論点のすり替えだ。
この回答への補足あり
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補足も踏まえて回答します。



まず最初に指摘したいのは「個人の請求権と条約の両方を踏まえる必要がある」ということです。

韓国の徴用問題で、徴用された個人やその遺族が賠償請求の裁判を起こすことはできる、というか「それを否定する法的な根拠はどこにもない」わけです。もちろん韓国国内法にもないし、日本にもないので、彼らが日本の裁判所に訴えることはできます。だから、日本人のシベリア抑留者が日本の裁判所にもロシアの裁判所にも訴えることができるわけです。

次の条約の法を考えます。条約と言うのは「締結した国の国内法を縛る上位の概念である」ということです。ですから条約に批准・締結したくてもそれに対する国内法がないなら、整備するか条約を適用するか、のどちらかになります。
いずれにしても「国内法として条約の内容を守る」のが国家に課せられ義務になるわけです。そしてこの「国家」は司法も含みます。

さて、徴用工問題の本質は「誰が賠償するのが正しいのか?」に尽きると言ってもいいでしょう。なぜなら1965年の日韓基本条約で、日本側は「徴用工などの補償賠償」について韓国政府にお金を渡していて、韓国政府も「日本政府から一括で受け取って、国民に分配する」と約束しているからです。

つまり政府か国家としてこれの約束に縛られているはずなのです。
だから韓国国民が裁判所に「賠償請求」を求めることはできます。そして最高裁でも「請求」を認めたわけです。
しかし、同時に条約の約束もあります。それは「日本政府から韓国政府が一括してお金を受け取っている」ということです。

だから司法が「賠償せよ」と判断したなら、まず韓国政府(この場合は行政府)が「日本からお金を預かっているから配ります」とやらなければならないのです。これをするのは別に裁判所の判決に矛盾しないわけですから、まずやればいいのです。

ところが韓国政府は2009年に「日韓基本条約に基づく請求は受け付けない」と表明しています。ただし同時に「そういう請求は韓国政府にするのが正しい」ということも表明しています。
参考 https://megalodon.jp/2009-1224-0010-36/sankei.jp …

で、韓国政府は門前払いしちゃったので、彼らは改めて裁判で「日本側に請求できるはず」と裁判を起こしました。この判決が問題なのです。
つまり上記に説明したように2009年には「徴用工や慰安婦の賠償は韓国政府に請求するのが条約としても国内法としても正しい」と韓国政府(行政府)が認めているわけで、このままでは韓国の裁判所も「いや日本に請求できますよ」とはいえないわけです。

じゃあどうしたかというと、日韓基本条約じゃ解決してない、といいだしたわけです。具体的には「1965年に締結された日韓請求権協定は日本の植民地支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」

これね、むちゃくちゃなんですよ。そもそもこの論理からいえば日本は植民地支配していないし(植民地ではなく条約による対等併合(少なくとも法律的には対等))「日帝が犯した反人道的不法行為」がどういう概念なのかいままで議論されたことが無いからです。そもそも不法行為があったから徴用工や慰安婦に補償しましょうと日韓基本条約で韓国にお金を渡しているわけで、それを超える「反人道的な不法行為」がどこにあったのかも明白ではない、わけです。

だから日本政府は「法治の常識を超える感情的な判決だ」と反発しているわけで、日本側もこれを認めちゃうと「次に韓国からどんな無茶ぶりがあっても『反人道的』と書かれたら抗弁できない」ことになるわけです。

だから日本政府としてもこれを「分かった払うよ」とは絶対に言えないわけです。
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> 個人の請求権は消滅していないと答弁したにも関わらず、個人の請求権を認めた大法院判決を「請求権協定に明白に違反」は、主張が矛盾しています。



だから、そう言う矛盾じゃないって・・。
回答が理解できないとか、理解する気が無いなら、質問する意味がないでしょーが!

では、超わかりやすく、あなたを韓国政府の立場として、売買取引で説明しましょか?

あなたは、Aさん(韓国国民)と取引する際に、何か瑕疵があれば「賠償する」と言う契約を結んでいます。
しかし同時に、仕入先のB社(日本側)とは、「瑕疵があっても、B社はあなたの顧客に賠償しなくて良いから、その分、安く仕入れる」と言う契約も結んだ。

この矛盾した2つの契約を結んだ結果、問題が発生した場合、解決する義務が生じるのは、あなたです。
ところが、あなたは、問題が発生しても、賠償には応じなかったので、Aさんは、この問題を司法に持ち込んで、B社に賠償請求した訳ですよ・・。

「Aさんに請求権があること」は、契約上、明白なんだから、大法院に限らず、日本の最高裁だって、そう言う判断をしてますし。
こんなもの、司法や政治家,官僚じゃなくても、一般人でも判断できますし。
B社だって、契約時から、「それってマズくない?」って言ってきたのに。
それでもあなたは、「いえいえ、私が責任を負うから、私が儲かる様に安くして!」と、矛盾した契約をしたのです。
まあ、そう言う契約のおかげで、あなたはボロ儲けした時期もあって、それがいわゆる「漢江の奇跡」ですが。

裁判の結果、日本の最高裁の場合、Aさんに請求権が存在することは明らかなので、B社に何らか請求することや、B社がそれに応じることは、妨げないと言う判断。
ただし同時に、それを裁判所が、B社に「賠償しろ!」と判決を下すことは、あなたとB社の契約上のことだから、そこには言及しないと言う立場。

一方の韓国司法は、B社の責任で対処しなさいと判断し。
本来、両方の契約当事者で、その両方の契約に対して責任を負うべき立場のあなたにとっては、韓国司法の判断は、超ラッキー!
従い、格好よく「韓国司法の判断に委ねる」などと嘯きつつ、実態は「責任逃れ」をしているのです。

話を元に戻すと、日本では、国家間の条約や協定に関わる事項であって、司法としては越権であるとも判断した訳です。
言い換えれば、政府が責任を持って、この問題を解決しなさいと言う判断であり、それは同時に条約や協定に基づき、両国間の政府レベルで解決しなさいと、極めて妥当なことを言っている訳ですよ。

ついでに言えば、日本の司法だって、ホンネは「そんなもの、異なる内容の二重契約をした韓国政府が、責任を持って対象すべきだろう・・」と、誰もが思ってると思います。
でも、日本の司法判断が、外国政府に及ぶ訳もないので、言及してないだけの話です。

でもまあ、こんなクレイジーな話で、最終的に韓国側が得することなど、皆無に近いです。
多少の賠償金を得た、ごく一部の国民が得をするだけのこと。

それでなくても、自国民に「ヘル・コリア」と言われ、経済問題など社会問題が山積みの韓国に対し、イギリスの某研究所が、韓国を「世界で真っ先に消滅しそうな国」に挙げてますが。
更に、ボチボチはやってますが、今後、本格的に日本政府が韓国に対し、制裁や報復を開始したら、どうなることやら・・。

我慢比べすれば、経済力などの国力の指標が、日韓では数倍のレベルで違うので、韓国に勝ち目はないし。
外交カードだって、韓国は慰安婦だの徴用工だの、小粒であるのに対し、日本は兆の桁の通貨スワップなど、レベルや質が違うし。
極論すれば、日韓条約などを破棄されて、困るのはどっち?ってこと。

日本だけではなくて、世界中に「コリア・リスク」を喧伝している形だし。
たとえばアメリカあたりが、「日韓のどちらを選ぶか?」なんてことは、考えるまでもなく・・。
日韓の対立が激化すれば激化するほど、多くの国が、日本に追随することになるでしょうね。

日本に対して韓国が、強がる程度は構いませんけど。
日本が本気でアメリカにケンカを売って、勝ち目が無いのと同様、韓国が本気になればなるほど、追い詰められるのは、韓国側ですよ。
まして、こんな理不尽な司法判断で、韓国政府が責任逃れで日本にケンカを売ったら、現在の文政権と言うよりは、韓国と言う国自体が、マジでヤバくなると思います。
まあ、そこら辺りが判ってる韓国の国民は、韓国と言う国家を見限って、移民も増加の一途ですが。
この回答への補足あり
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韓国政府への、個人請求権がある。


リンチ対策。
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条約局長の答弁は、ごく当たり前のことを言ってるだけで、別に問題ではありません。


実際にも、条約局長どころか、政府メンバーの河野外相や、日本の最高裁さえも、同主旨の発言や判断をしてますので、騒ぎ立てるほどの発言でもありません。

かいつまんで言えば、韓国人の個人が、外国に対して請求権を行使することと、韓国司法が、その韓国人の個人に、外交的保護権を認めることは、日本政府は「お好きにどうぞ!」と言ってる訳で、まあ当然のこと。

ただし、それが認められたからと言って、日韓請求権協定が及ぶ範囲においては、その権利行使に対し、韓国政府は一切の関与が出来ないと言うことです。
そこで問題になるのが、韓国における司法の独立性とか、韓国と言う国家や韓国司法における、外交や条約の取り扱いなどが問われるのです。

韓国においては、日本の最高裁に相当する大法院のトップは、議会の承認を得て、大統領に任命権があるし。
日米など資本主義国における司法の立場は、「司法は外交や条約に口を出さない」と言うのが大原則だし。
国家間の条約は、憲法と同等か、それ以上のものとして取り扱われるべきものです。

すなわち、国家における外交権は、政府の専権事項であって、司法判断が及ぶところではないとか。
あるいは、外交問題に責任を持つべき立場の韓国政府は、「韓国司法が勝手にやってることなので、政府は知らん!」などと言う言い訳は、国際社会では通用しないのですよ。

言い換えれば、日本側の主張は、「完全に解決」した問題が、自国の法律に基づく自国の司法判断によって、簡単に条約を覆す様な国家と、条約を締結したり、条約を締結する意味があるか?と言う、国家間の信頼関係の本質を問うているのです。

そもそも日韓間の条約や協定の交渉時点から、日本政府側は「個人に請求権がある」と言う立場で、この請求権の消滅に関し、日本政府が言及したことなど、無いんじゃないのではないかな?
その交渉経緯は、後年、韓国政府もほぼ明らかにしてますし。
その結果、政権批判をかわすため、政府問題を司法問題にすりかえて、韓国政府が司法介入し、従軍慰安婦問題やら徴用工問題を弄んでいるだけですよ。
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ものすごく簡単に書くと、時の韓国政府が、


個人の請求権については韓国政府が責任を持つから、個人への賠償相当額も含めて韓国政府に一括で払ってね
という約束になっています。
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