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確定申告について

昨年2月末で退職し、
その会社には源泉徴収票の発行をお願いしました。
8月に9日間で辞めたバイトがあり、
給与明細の源泉税の欄は空欄なのですが、この会社にも源泉徴収票発行をお願いしなければならないでしょうか。
ちなみに、この間の給与は48,000円くらいです。

A 回答 (5件)

的外れな回答ばかりなので私が正しい回答を書きますね。

^^;


>8月に9日間で辞めたバイトがあり、
給与明細の源泉税の欄は空欄なのですが、この会社にも源泉徴収票発行をお願いしなければならないでしょうか。

あなたが確定申告をするのであれば、アルバイトの会社の源泉徴収票も必要になります。


所得税法では、給与を支払う者(会社)は給与の支払を受ける者に源泉徴収票を交付しなければならないと規定しています。交付する時期は、翌年の1月末日が期限です。ただし、年の中途で退職した者については、退職日の1カ月後が期限です。
【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第1項

ここから分かるように、
①会社には、給与を1円でも支払ったら、源泉徴収票を社員に交付する法的義務があるのです。社員が希望しようとしまいと、そのことには関係なく源泉徴収票を交付しなくてはなりません。
②また、給与明細の源泉税の欄が空欄であっても、つまり支給した給与から所得税が源泉徴収されなかったとしても、源泉徴収票を社員に交付しなければなりません。

ですから、源泉徴収票を交付しない場合、会社は所得税法違反になります。

さて、アルバイトの会社は、あなたが8月に辞めたのであれば、あなたがお願いしなくても9月までには源泉徴収票を交付しなければならなかったのです。おそ過ぎますね。直ちに源泉徴収票の発行を督促しましょう。『お願い』ではありませんよ。所得税法第二百二十六条第1項の条文を法的根拠とする『要求』です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。早速請求してみますね。

お礼日時:2019/01/10 13:42

源泉税が空欄なら源泉徴収されていませんから、源泉徴収票の発行は不要ですが



個人的な知り合いとかからバイトを受けたとかなら、そーいうことも有るでしょうが、給与明細を出すような会社が源泉徴収していないわけがないので、源泉徴収票をもらったほうがいいですよ、きっと引かれていますから
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/10 13:42

3月以降はどうされていたのでしょう??


また、社会保障の「健康保険」や「年金」はどうなっていたのでしょう。
これらの支払った金額も控除の対象です。

確定申告をされる場合は、8月のバイト?の収入も申告が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/10 13:43

>この間の給与は48,000円くらい…



これがもしその後、別の会社で年末調整を受けたのなら、だまっていても良かった可能性はあります。
つまり、

サラリーマンの20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ということで、ご質問の事例は (3) 番に外れるので 20万以下でも源泉徴収票を用意して確定申告に含めないといけないことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
リンクも参考にさせていただきますね。

お礼日時:2019/01/10 13:44

>この会社にも源泉徴収票発行を


>お願いしなければならないでしょうか。
そうですね。本来ならそうです。

おそらくですが、確定申告すれば、
2月末退職の会社の源泉徴収票にある
★源泉徴収税額の大部分が還付される
でしょう。

そのためには、確定申告では、
昨年の所得全てを申告しなければ
いけません。
その所得と退職後の社会保険料等の
所得控除を、文字通り『確定』申告
するということなのです。

バイトの源泉徴収票なく、申告すると
有り体に言えば『所得隠し』となる
ということです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/10 13:44

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