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日本国憲法においては、日本国民としての権利を定めると同時に、日本国民としての義務も定められていますね。

日本国法に従う義務、投票する義務、正しく納税する義務などです。

本件について見れば、日本国籍を有しない者が犯した犯罪については、どうなるのでしょうか。
日本の会社に在籍して、在籍中に犯罪の容疑をかけられています。

我が国の検察、司法については信頼しておりますが、外国の制度では、もっと、緩い制度もあり、
日本は、厳しすぎるという、批判もあるようです。

本件については、検察、司法とも、外圧に屈することなく、進められると思いますが、心配な点もあります。

お詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

日本国籍を有しない者が犯した犯罪については、


どうなるのでしょうか。
 ↑
国家には主権がありますので、この場合は
属地原理に従って、その国の法令で裁かれます。
(刑法1条参照)



日本は、厳しすぎるという、批判もあるようです。
 ↑
外国人がその国で犯罪を犯せば、その国の
法令で裁かれるのは、どこの国でも同じですよ。

国によっては、裁判にしないで
国外追放で済ます場合もある、というだけです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

外国人が、その国で、犯罪を犯した場合は、その国の法律に基づいて、裁判にかければいいということなのですね。
安心しました。

後は、司法行政が、しっかりと、対応して呉れることなのですね。

お礼日時:2019/01/12 18:12

日本国に滞在する外国人は、日本の法律を尊守すること、保証人は日本の法律を尊守させる教育をするのが義務付けられています。

日本国籍を有しない者が、日本国内で日本の法律を破れば、知らくとも、日本の法律で罰せられます。これは、世界中がほとんど同じ条件。

それから、投票は義務ではなく、権利です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

それなら安心です。
多少の外圧があっても、日本側が、毅然とした態度でいることが、肝心なのですね。

お礼日時:2019/01/12 10:44

郷に入っては郷に従え


て言うこと

まぁ、その郷のルールが世界基準で見たときに、妥当性を欠くときには、国際的な問題になるね
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そうです。

韓国の裁判所判決無視でええよ!♥️\(^_^)/
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>日本国籍を有しない者が犯した犯罪については…



罰しないと定めたのが、江戸時代末期の日米修好通商条約です。
質問者さんは何歳ぐらい方か存じませんが、中学校の社会科で「治外法権」を習いませんでしたか。
明治政府はこの不平等条約の改正に難航し、治外法権がようやく撤廃されたのは明治27 (1894) 年になってからでした。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3 …
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この回答へのお礼

有難うございました。

現代日本おいては、治外法権は、消滅しているわけですから、容疑者は、日本の国法によって裁かれると考えて、よろしいわけですね。


後は、検察、司法、行政が、何処まで、外圧に耐えられるかということになりますね。

お礼日時:2019/01/12 08:47

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