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ここ数年、年間医療費の合計が、12万超していましたので、確定申告していました。
が、昨年は101.000円でした。確定申告は意味がありませんか?
後期高齢者夫婦です。
年間収入は年金のみで、私は220万、妻は、82万円です。

A 回答 (5件)

結論から言うと、意味があります。



ご主人の年金収入から計算すると、
年金収入220万
-公的年金等控除120万
=雑所得100万…①
他に所得がないので、
100万が、総所得金額となり、
医療費控除額は、
①100万の5%が医療費から引かれる
 金額となります。

①100万×5%=5万
医療費10.1万-5万=5.1万…②
医療費控除額5.1万
となります。

★医療費から一律10万引かれる
わけではなく、
★総所得の5%と10万の低い金額
が引かれるのです。
ご留意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

想定される所得控除は
     所得税 住民税
⑩基礎控除  38万 33万
⑪配偶者控除 48万 38万
⑫社保控除  10万 10万(想定)
②医療費控除  5.1万 5.1万
⑭合計   101.1万 86.1万

となります。

⑫の社会保険料は介護保険料、
後期高齢医療保険等想定金額です。


これでいくと、
所得税は
①100万-⑭101.1万≦0
となり、
★所得税は非課税です。
年金からの源泉徴収税額があると
全額還付となります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
⑫社会保険料にもよりますが、
★医療費控除があれば非課税
となる可能性があります。

住民税は、
①100万-⑭86.1万=13.9万
が課税所得となり、
税率10%なので、
13.9万×10%=13,900円
が住民税の所得割となり、
調整控除6,900円減算
均等割5,000~6,000加算で、
★住民税は1.2~1.3万円に
なります。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
※均等割は地域により異なります。

★住民税は医療費控除で5,100円
安くなっていることになります。

こちらも社会保険料がいくらに
なっているかが影響します。

介護保険、後期高齢者医療保険の
保険料をご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
大変解りやすく、勉強になりました。
申告します!

お礼日時:2019/01/14 19:33

その収入だと所得税は5%ですが 住民税は10%(それぞれ復興税は別)ですから したほうがよいでしょう。

ネット(が出来る)環境にあれば 簡単にできます
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/14 19:33

>年金のみで、私は220万、妻は、82万円…



って、その医療費は誰が払ったのですか。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

まあ全額をあなたが払ったとして、あなたの「所得」は
220 - 120 = 100万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

医療費控除となるのは、10万円または「所得」の 5% のどちらか低い方の数字を上回る部分なので、
100万 × 5% = 50,000円
101,000 - 50,000 = 51,000円
を申告可能です。

しかしその前に、医療費控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は何と何が該当しますか。

・基礎控除 38万
・配偶者控除 (老人控除) 48万
・社会保険料控除 (後期高齢者保険、介護保険などの実支払額) 5万円ほど ?
・他になければ合計 91万

で、「所得」100万円には 9万円届かないので、ここに医療費控除 51,000円を加えることは有効です。

どうぞ確定申告をしてください。

(注) いま試算した以外の「所得控除」が 10万以上あるのなら、あえて医療費控除を書き加える必要はありません。
面倒くさいだけ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。
夫婦で払った金額です。

お礼日時:2019/01/14 19:30

何事も無駄ということはありません。


確定申告の各控除で該当するものが
1000円ということはないはずです。
面倒といってしまえば、
そっちの方がよほど労は少ないとおもいますけどね。
要はやるかからないか。
この低金利時代、100円といえば100万円を1年間預ける必要があります。
お金が戻って来る話って、そうそうあるものではないです。
郵送とか、電車で税務署なんかにいっておれば、損になりますけどね。
e-Taxなどすでにやっておれば新たな出費はないはずです。
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総所得金額が200万円以下での場合、10万円ではなく総所得金額の5%を超えた分が医療費控除の対象になります。



とりあえず医療費控除の確定申告をするつもりで申告書を作成されればよいと思います。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/14 19:28

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