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教えてください、離婚してから、相手側が財産分与の申し立てをしてきました。相手とは、離婚後3ヶ月後に、私の母とも離縁しました。私の父が亡くなってから、親が買ってくれた私名義の車は、財産分与をしないといけないですか?あと、少し、財産を頂いたんですが、財産分与対象ですか?

A 回答 (2件)

財産分与の対象になる財産は、結婚後に夫婦で築き上げた財産が分与の対象です。

親からの贈与されたものは分与の対象になりません。車は、お書きになっている事情なら分与の対象になりません。親から譲り受けた財産も対象外です。
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この回答へのお礼

中年紳士様、ありがとうございます。譲り受けた財産が対象にならないなら、安心しました。

お礼日時:2019/01/15 15:48

財産を頂いたとは誰からのものですか?お父様の遺産を相続されたのでしょうか?



すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
財産は私の父親から、私にです。口頭で、私にと、生前言ってたようです。
相手も養子縁組を組んでいたので、心配になりました。弁護士にも聞いてみようかとも思っています。

お礼日時:2019/01/15 15:51

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