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恐喝、脅迫は論外として、gooの他、ブログ等で、嫌がらせのコメントを執拗によこしてくる回答者の刑事責任を問うことは出来るのでしょうか?
名誉毀損は刑事責任を問えそうですが、嫌がらせコメントで刑事責任を問われた実例はありますか。

A 回答 (4件)

>嫌がらせコメントで刑事責任を問われた実例はありますか。


そのコメントの内容によりけりです。
刑事責任というのは、まずは刑法に違反していることが必要ですから、どの罪に該当するかによります。
その嫌がらせコメントの内容が名誉毀損に当たれば名誉毀損罪で刑事責任を問えますし、恐喝になれば恐喝罪で刑事責任を問います。
特に何も刑法上問題のないコメントであれば、刑事責任を問われることはありません。
何れにしても刑事告訴してそれが受理されれば捜査もされますので、その上で起訴されれば何らかの刑事罰があるでしょう。
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この回答へのお礼

被害者が匿名でも、告訴し、その内容が罪になると判断されれば、刑事罰が有りうるのですね。

お礼日時:2019/01/15 20:48

刑事責任と言うかここの運営管理者はNTTレゾナントですから、まずはそこに言うべきであって、第一義的な責任は運営にあるでしょうね。


要するに放置・放任していたということです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
執拗な嫌がらせコメントがあれば、運営者に報告し、反応がなければ、その管理責任をまず問うのですね。

お礼日時:2019/01/15 21:31

匿名でもとは一つも言ってません。


告訴するなら弁護士照会などで開示請求をして個人を特定する必要があります。
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この回答へのお礼

失礼しました、そうですね。前の回答者さんの流れで、匿名云々の返事となってしまいました。

お礼日時:2019/01/15 21:26

恐喝、脅迫を別だとすれば、考えうる刑事罰としては名誉毀損罪か侮辱罪だと思いますが、被害者側も匿名の場合には、殆ど成立しないと思ったほうが良いかと思われます。


これが人気Youtuberとかなら話は変わってきますが、教えてgoo利用者という程度であれば、社会的評価が下がったりすることは無いと看做される可能性が高いからです。
また、刑事罰の場合には警察に動いてもらうことになりますが、
警察はそもそも勝ち目の低い案件はあまり相手にしてくれません。
個人の喧嘩は個人で解決せい、というわけです。
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この回答へのお礼

なるほど、被害者も匿名で、嫌がらせや喧嘩程度では、刑事事件としては難しいのですね。

お礼日時:2019/01/15 20:46

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