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ややこしい話なのですが
現在、会社と裁判中です。
ことのはったんは、不倫している上司が、私とその不倫相手の女性が、仲良くしていたと妬み、パワーハラスメントがエスカレートしたことからです。
ここから本題です。
私としましては、不倫があったことを立証しなくてはいけません。当然ですが、向こうは否定しています。

しかし私には不倫しているというのがまるわかりな録音テープがあります。ただ問題がありまして、その場に私は居合わせてなく、隠し撮りのテープです。

この場合、不倫していた女性に、不倫を認めなければ、この録音テープを裁判で提出します。もしくは、上司の奥さんや、あなたの旦那にと伝えるのは脅迫になり得るのでしょうか?
私からしたら、向こうは嘘の陳述書まで出してきたのに、不倫を素直に認めれば、録音テープを公にはしないという善意の表れなのですが、違うのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    不倫をしているのは、男上司と女事務員です。私ではありません。ややこしくてすいません

      補足日時:2019/01/15 17:56

A 回答 (6件)

不倫をバラすのは最低中の最低な発想であり行為です。

何故かというと、不倫というのは、プライバシー中のプライバシーです。一番立ち入ってはいけないところです。そこに第三者が立ち入ることは許されないのです。人権上です。バラしたいのであれば間接的にバラす方法を考えることです。
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それをバラして、何か意味ある?


裁判してるのは、パワハラのことでしょ?あなたが上司にされた言動を立証できれば、何の問題もないですよね。
不倫を暴きたいのは、あなたの心の問題でしょ。上司はこんなやつだ!って言いたいだけ。
ちゃんと自分の立場考えた方がいいですよ。わざわざ自分から、事を大きくしてるだけだと思います。
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整理しなければいけないと思います。


パワハラに関する裁判ですよね?
不倫を立証しても、「妬みはありません」と証言されたら、hanzo2000さんのおっしゃる通り、妬みでパワハラを受けた証拠にはならないと思いますよ。
「妬み」の立証はどうやってするのですか?

パワハラの裁判でしたら、証拠となるのはパワハラを受けた言動の録音テープではありませんか?
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結局盗聴したのでしょう?



貴女がパワハラを受けている所を自分が持っていたスマホで録音したなら分かりますが、部屋に盗聴器を仕掛けた時点で微妙です。

脅迫等になる可能性もあります。

裁判になっているなら弁護士に聞かないの?

後間違えてはいけないのが不貞の証拠にはなっているのでしょうか?

二人きりで旅行楽しかったやまたラブホテルに二人で行きたいねの言葉があれば良いですが、ただ仲の良い会話なら不貞の証拠にはなりませんよ。
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民事であれば、許可なく録音された音源も証拠として採用されるケースが多いようです。


よって、あくまで「裁判で提出する」という範囲においては、脅迫となることは考えにくいです。

上司の奥さんや旦那に伝えるというのはアウトですけどね。

しかし、不倫を立証する以上に、パワハラの原因がねたみであるということを立証する方が困難でしょうね。

そこを立証できなければ、あなたが逆に名誉毀損で返り討ちに遭う可能性もあり得ます。
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でしたら弁護士に聞かないとダメですね

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