No.13ベストアンサー
- 回答日時:
>実は、相手が調停ではなく少額訴訟でくると思い準備していたものですから、ちょっと意外な気がしたというところが本音です。
相手が訴訟では勝ち目が無いと判断したか、若しくは牽制の意味で調停という方法に出たのかがよくわかりませんが・
前者の理由です。なぜなら、少額訴訟では、一日限り、しかも明白な証拠がそろっていて、短時間のうちに裁判官が判断するのに適した事件しか審理対象としません。事実関係自体に争いがあるとか、証拠が薄いときは、少額裁判に適さないので受付の書記官レベルで蹴られてしまうからです。
また、異議を申し立てられたら、通常裁判に移行してしまう。すると、立証のすべての負担を負うことになり、訴訟追行が困難と分かっているのです。
現時点で、一番良いと思うのは、調停に出て行かず、放置することです。
相手は、この事案では強い態度で裁判なんてなかなか出来ません。よっぽど質問者のお子さんがしたことだという明々白々な証拠でも出てこない限り、無理です。
万が一、訴えられたら、そのときは訴状と甲号証を持参して法律相談センターに行かれて、相談すること。その時点で、そのようにすべきでしょう。それまで、何も気にせず、そのときはそのときと割り切って過ごしていてください。
No.15
- 回答日時:
#8です。
再度お邪魔します。色々な意見が出ていますので、あまり書きますとかえって混乱されて、ご迷惑かもしれませんが、私なりの補足を……通常、裁判などの法的手段をとる場合に弁護士に手続を全部依頼すると、最低でも10万円は弁護士費用が必要といわれています。
そうすると、15万円程度の請求をしたい場合に正式に弁護士を頼むと、トントンぐらいになりますね。ですから相手は、弁護士が必要な訴訟はしてこないと思います(多分)。
弁護士を頼まずに自分で手軽にできる裁判手続として、
1.少額訴訟
2.支払督促
3.調停
4.簡易裁判所の通常訴訟
があります。
1 少額訴訟
30万円以下の請求に限って、裁判所が積極的に和解を試みたりしてくれる裁判で、一日で結論が出ます。紛争の内容があまりふくざつでなく、契約書等の証拠となる書類や承認をすぐに準備できる場合に使われることが多い手続きです。
2 支払督促
書面審理だけで裁判所が「支払督促」という判決書のようなものを出してくれる手続です。請求額の上限はありません。ただ、書面審理だけで一方的に下されるものですから、相手がこれに「異議」を述べた場合には、通常裁判に移行してしまいます。
3 調停
裁判所を利用して行う一種の話し合い(和解)交渉です。調停委員2名が中立の立場で和解を進めます。ただ、あくまでも話し合いですから、双方が合意に至る結論に達しなければ、裁判所はなにも判決的な判断を下さないままに物別れに終わります(不調といいます)。
4 簡易裁判所の通常訴訟は、
請求額(訴額)が、90万円以下の場合に、簡易裁判所を利用して行う通常訴訟です。言い換えると、請求額が90万円以下なら簡易裁判所しか管轄になりません(90万円を超えると地方裁判所になる)。
通常訴訟ですから、本格的な裁判として、訴状や準備書面、証拠などを書式に適った形で揃えて提出してゆかなければなりません。
私でしたら、相手の次の出方を見極めてから対応すると思います。調停は無視すると言う事です。応じると言う事は、こちらも関わっていく意思があることを相手に示してしまいますから、「取り付く島も無い」と言う事を態度で示す方がいいと思います。相手のペースに乗らないと言う意味です。(勿論私見です。)
No.14
- 回答日時:
弁護士会の直営の「~法律相談センター」でその日担当で来ている弁護士には、原則として受任義務があります。
質問者のかたがあしが出ると言ったら、担当する弁護士も同じです。訴額に応じて頂ける着手金はだいたい決まっている一方、掛ける労力は通常事件と同じです。扶助事件・相談センター事件は弁護士にとってはボランティアです。
しかし、だからといって手抜きする者はいないので本人訴訟するより絶対に良いです。
No.12
- 回答日時:
相談者の方が比較するものをそのように考えているのであれば、そこそこ支払って終わりにしたほうが良いかもしれません。
その意味では調停になじむとも言えます。しかし、子供の言い分を聞いたことは?もし、していないと言ったら、子供は自分がしていないことで、親が責められお金を支払うということが、どういうものか子供ながらに釈然としないものがあるのでは。
そこは、人さまざま、いろいろです。
弁護士費用(着手金・報酬金)は、規定が4月1日をもって撤廃されたので、今は、従前の旧規定をそのまま利用している先生と、新たに報酬規定を独自に作成している方と分かれているようです。
一度、弁護士の一般市民相談30分5000円プラス消費税のものを受けて確認した方がいいです。コストパフォーマンスと相手の言い分の適否について同時に相談して質問できますから。
度々のご回答ありがとうございます。
私としては言いがかりに一銭の金も払う気は最初からありませんが、昼間自宅にいる妻の意向も尊重してあげる必要もあり、その件でお互い結構話し合い、結局支払い拒否で一致しました。
相手の請求金額から考えて、正式に弁護士さんを頼むにしても、受けてくれる方を探すのが難しそうですね。
ちなみに、何回か市の弁護士相談等は受けたのですが、弁護士さんによっていろいろ見解や対応策が違うのでどう判断するべきか悩んでいるところです。
おそらく調停がだめであれば、相手は少額訴訟に打って出てくると予測がつくのですが、それを受けるべきか通常訴訟にしたほうが賢明なのかなど・・・。
結局、対費用かプライドかの選択ですね。
No.11
- 回答日時:
No.10さんのおっしゃる通りかもしれません・・・
良い弁護士がいたとして、費用はいくら位なんでしょう?
車の修理代より高くつかなければ、それもありですね。
修理代=弁護士費用 なら、申立人に払ったほうが円満かも・・・
ご回答ありがとうございます。
請求してきている金額は15万円ほどです。
おそらく弁護士さんに依頼すると足がでるでしょう。(その前に引き受けてくれそうもないけど・・・。)
ともあれ、いいがかりに屈するつもりはさらさら無いというのが正直なところです。(早くケリをつけて年を越したいものですが・・・。)
No.10
- 回答日時:
調停は委員の質により、当たりはずれが大きいのです。
しかも、裏付け証拠の有無・価値の大小は関係なし。
出ない方がいいです。過去の相談見ました。
裁判になれば、原告側で不法行為の成立要件すべて主張し立証しなければならない。質問者の場合は、子供の感謝としての責任です。子供が傷つけたこと、監督者である親に過失があったこと、監督過失と損害発生との間の因果関係、すべて原告で立証しなければならない。
「なんの落ち度もないと確信しているかどうか」が問題ではないのです。自分の子供がやったことかどうか、証拠もないのに言いがかりをつけられ、それを納得して調停の場に出て話し合う必要があるかどうかです。
必要なし。調停に出て行く人は戦い方を全く知らない素人です。だから専門家がいるわけです。
出ないで、申立人から原告に変わったら、答弁書だけ出して、弁論の一回目は擬制陳述にして、ずっと先を二回目にする。その間、受けてくれる弁護士をさがすことです。
ご回答ありがとうございます。
実は、相手が調停ではなく少額訴訟でくると思い準備していたものですから、ちょっと意外な気がしたというところが本音です。
相手が訴訟では勝ち目が無いと判断したか、若しくは牽制の意味で調停という方法に出たのかがよくわかりませんが・・・。
No.9
- 回答日時:
民事調停経験者です。
(申し立てた側)どのような理由にせよ、仕事を休んで裁判所に出向いて行くのは確かに大変だと思います。
第1回目調停に相手方(このケースでは質問者様)が欠席した場合、直ちに申立人の言い分が認められるかどうか、私には分かりませんが、何の落ち度もないと確信されているのでしたら、欠席せず堂々と主張すべきだと思います。
それによって1回で終了するかも知れませんし、欠席すると調停が長引く可能性があります。
◆調停の初めから、申立人と相手方の双方がひとつの
テーブルで顔を合わせることはありません。
別々の控え室で待機し、個別に調停室に呼ばれて調停委員からそれぞれの言い分が聞かれます。
両者が望めば、調停委員を含む3者間での話し合いが行われます。
(前回のQは車の修理費弁償の件ですよね?)
当時の状況を詳しく説明できる奥様と一緒に、ぜひ出席すべきだと思います。
どちらか1名とは制限されないはずですし、2人の方が心強いですからね。
仮に、答弁書のみを提出して欠席しても、2度目、3度目の調停呼び出しは十分あり得るでしょうから、1回目に出頭(出席)して、直接調停委員と話し合われたほうが懸命かと思います。
欠席により調停が不成立だとしても、申立人が裁判を選択すれば、やはりその時点で出頭しなければなりませんし、調停の欠席とは意味合いが大きく違ってきませんか?
こじれないうちが良いと思いますよ。
蛇足ですが、私の場合には1回目に相手方欠席。
その後2回の調停(合計3回)が行われましたが、和解の可能性なしと私(申立人)が判断し調停を取り下げ、裁判に移行しました。
欠席によって不利になることはないかもしれませんが、すべてから開放される保障はありませんよ。
悔しいかもしれませんが、頑張って反論(正当な主張を)して来て下さい。
ご健闘をお祈りします。
貴重な経験談をありがとうございます。
ちなみに、呼出が来たのは2人共です。
おっしゃる通り、拒否してもそれで相手があきらめる訳でもなさそうなので、こちらの言い分を聞いてもらうためにも出席する方向で検討したいと思います。
No.8
- 回答日時:
こんばんは。
簡易裁判書の調停のことをおっしゃっているのですね?
そうでしたら,訴えられた相手方は出席の義務はありません。その場合は,裁判官が職権で決定をすることもありますが,不服申立てをすれば,調停不成立になります。
ですから,欠席によって不利になることはありません。
http://www.e-legal-office.net/tyotei/sonota_syu. …
参考URL:http://www.e-legal-office.net/tyotei/sonota_syu. …
ご回答ありがとうございます。
→簡易裁判所書記官からの調停期日呼出です。
経験の無いことでしたので、いろいろ調べたのですが拒否(欠席)した場合のことがわからなかったもので・・・。
ご回答を参考にして、もう一度検討してみようと思ってます。
No.7
- 回答日時:
調停での相手方は、裁判の場合のような欠席判決なんてあり得ないので、書記官に聞くまでもなく、書面など出さなくて大丈夫です。
欠席したいがなんてことも聞くのは不要です。申立人と話し合いして合意できる可能性があるのであれば、調停に出るのもいいでしょう。可能性無しあるいは、相手と顔もあわせたくないのであれば、「裁判にしてくれ!裁判所で決着をつけたいので、調停なんてまどろっこしいものには出る気はない!」と伝えれば、それで結構です。
早々のご回答ありがとうございます。
おそらく話し合いで決着できそうにありませんが、調停に出て相手方の考えを確認してこようと思ってます。
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