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夫が自己破産の申し立てをする時、同居している妻が買った車の車検証は所有者が妻で使用者が夫の場合、車は差し押さえられ売却しなければならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 妻はフェラーリーに乗っていません。
    30万で買った1400cc です、
    妻は貯蓄は15万円ありすし、毎月2万円貯金をしていますが、差し押さえられないですか?

      補足日時:2019/01/16 14:43
  • 同居している妻の車や預貯金、貴金属などは処分されませんか?

      補足日時:2019/01/16 15:06

A 回答 (6件)

通常、夫婦そろって飛ぶのですが


現存価値が無い自動車は取られません。回収手間が合わないのでゴミです。
嫁さんの15万はおろして生活費に当てたらなくなりますし
検索すればいくらでも情報がありますよ
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>車の車検証は所有者が妻で使用者が夫


「所有者は奥さん、実際に使用しているのは旦那」ってことですよね。
 使用者欄に旦那さんの氏名が記載されているとは考えられませんが、
【所有者】で判断されるので、車は清算の対象になりません。

破産申告をする人についても、99万円(相当)までは没収されずに所有出来ます。
申告から2年以内に「夫→妻」に所有者が変わったものは、
「差し戻されて夫の資産」になります。

破産する本人の財物を申告して清算するだけですが、
「免責」を受けなければ、財産がなくなった上に借金は残ります。
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No.2です。



>同居している妻の車や預貯金、貴金属などは処分されませんか?

 原則として、本人の財産のみ処分されます。
 ただし、誰の名義かではなく実質で判断されます。妻の名義であっても、夫が購入したものは夫の物と見なされる場合もあります。
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所有して無ければさし押さえ対象ではない。

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こんにちは。



 債務者(夫)が自己破産をした場合、原則として家族に影響はありません。「車検証は所有者が妻」ということから、処分する義務はありません。

 ちなみに、「差し押さえ」られるのではなく「処分する」ことになります。結果は同じですが。
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自己破産の申し立てをする時、まず債権者に債権の放棄を上手く了承させなければなりません。

夫の財産の一覧と債務の一覧を作って、一生かかっても到底返却できない事を宣言します。銀行などの金貸しは10円でも回収するので、債権を放棄しません。しかし、回収対象はあくまで夫の財産で、貴方の日常生活に必要な車程度は除外されます。その車がフェラーリのような生活に不的な場合や、妻名義の貯蓄が数千万円あるとか、明らかに資産隠しと判断されると差し抑えの対象となるでしょう。
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