A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
特に期間を定めて働いているのでなければ、退職届を出して2週間後には辞めることができると法律で定められています。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_taisyokuhou. …
コンビニで(退職願ではなく)退職届を買ってきて、理由欄には「一身上の都合」とだけ書いて責任者に渡してください。
なんと言われたとしても2週間経ったら出勤する義務はなくなります。
どうしても辞めさせないと言われたら、「法律で辞める権利はあると思うので、労働基準監督署に相談してみますが、よろしいですか?」と言えば大体は解決するはず。
今までの給料を払わないとか、言われたら、それは犯罪ですから、これも労働基準監督署に連絡すれば、係官が事情聴取のため赴いてくれます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
手渡しでの退職届を受け取らない場合は、郵送で送っても構いません。また、内容証明郵便で送る方法もありますが、これは角が立ちますので最後の手段。
http://career-theory.net/letter-of-resignation-b …
以上のような方法がありますが、やはりお互い円満に解決するのが一番です。
辞めたい理由を丁寧に伝えて、納得してもらった上で退職できるよう工夫してみてください。
ただ、人が足りないからなどと言われて、無理してズルズルと仕事を続ける必要はありません。
退職の意思を示してから2週間で退職できると法律が定めているのは、その2週間の間に雇用者側が替わりの人を見つけることを想定しているからです。
ただし、就業規則などで「一ヶ月前までに申し出る事」などと決めている会社もあるので、その場合は従う必要があります。
確認しておいてください。
また、
民法 第628条には以下の規定があります。
※当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。※
大事な家庭の都合や、学業の都合、体調不良などは「やむを得ない事由」になります。
No.1
- 回答日時:
退職するには、退職届を書いて提出すればいいです。
退職日より2週間以上前に提出して下さい。
無視されても仕事はきちんとして下さい。
そして、退職日になったら「お世話になりました。本日で退職します。ありがとうごさいました」と挨拶すれば、それで終わりです。
退職するのは働いている人の自由なので、ちゃんと合法的な手続きを踏んで退職すればいいのです。
人をムリヤリ働かせることは、日本では法律で禁止されています。
退職届の書き方は、ネット検索すればサンプルがあります。
検索して下さい。
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