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現在、乗用車を自宅から200m程離れた場所に有る会社名義の敷地で車庫証明を取得しています。
この車を自宅の空きスペースに常駐した場合は車庫法違反になるのでしょうか?
要するに車庫証明の登録地と実際に止めている場所が違う場合に車庫法違反になるのかを教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答を読み返したところ「違反にはならないのでは」と解釈するのが正しいようでした。
    読解不足で大変申し訳ありませんでした。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/18 10:47

A 回答 (6件)

刑法第157条公正証書原本不実記載等の罪に該当し、以下の罰則を受けることになります。



虚偽の保管場所証明申請で20万円以下の罰金、保管場所の不届け・虚偽届出で10万円以下の罰金。
さらに道路を車庫代わりに使用したりすると違反点数も加算される。

知らないままいつのまにか車庫飛ばしを行ってしまうこともあります。
引っ越しや単身赴任の後で手続きを忘れてしまった場合です。.

引っ越しして住所を変更した日から15日以内に変更手続きをしないと、上でお伝えした「保管場所の不届け」に該当し、罰金が課せられてしまう可能性があります。

そもそも車庫法が出来たのは買っても保管場所がなく路上駐車をする車を排除する為

実際に車庫があれば余程何か問題でもない限り検挙されることはないと思われますが…
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この回答へのお礼

知りたかったことが具体的に書かれていて大変参考になりました。
どうも有り難うございました。

お礼日時:2019/01/20 00:40

多分ならないんじゃないかなあ。


もしそれを違反とされたら、自宅で車庫証明をとって別荘地においていたら検挙されてしまう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答が矛盾していませんか?
「多分ならないんじゃないかなあ。もしそれを違反とされたら、検挙されてしまう」と書かれていますが、「自宅で車庫証明をとって」を「会社名義の敷地で車庫証明を取得し」に「別荘地においていたら」を「自宅の空きスペースに常駐した」と置き換えると検挙されてしまうのなら、「多分なるんじゃないかなあ」になるのではありませんか?

お礼日時:2019/01/18 00:27

形式的には自動車の保管場所の確保等に関する法律違反になる可能性はあります。


ただし法律に「保管」の定義がないので実質的に処罰される可能性は非常に低いですね。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。結構グレーな懸案なんですね。

お礼日時:2019/01/17 23:48

違反になります。


車庫を変更した時は、15日以内に警察署へ届出をしなければなりません。
怠ると、10万円以下の罰金刑になります。

但し、実際に罰金刑を受けたという話は聞いたことがありませんが。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。どうも有り難うございました。

お礼日時:2019/01/20 00:30

ないよ。


車庫証明とは「この車の保管場所がたしかにある」という証明だから。
「ここに停めなければならない」という証明ではない。
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この回答へのお礼

なるほど。車庫証明の定義の内容をもう少し詳しく調べてみます。

お礼日時:2019/01/17 23:38

なりません。

なるわけありません。
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この回答へのお礼

もう少し具体的に回答していただけたら有り難かったのですが。

お礼日時:2019/01/17 23:28

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