プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

三点ほど検索しても分からなかったので教えて下さい。

今年の2月に退職(派遣)し5月に出産、出産手当金をもらっていたため7月に夫の扶養に入りました。
今年の所得合計額は約72万円です。

(1)私が払っていた任意継続被保険者の負担分ですが、夫の会社の年末調整の保険料控除申告書でしたほうがいいのか、自分で確定申告するときにしたほうが良いのかどっちが良いのでしょうか?

(2)給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄には何も記入しなくても良いのでしょうか?

(3)給与所得者の扶養控除等申告書の年間所得の見積り額には16年分、17年分ともに0円で良いのでしょうか?

初めて扶養に入ったので分からないことだらけです・・・
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)については、ご主人の収入状況やあなたの源泉徴収税額が分からないので何とも言えませんが、72万円から基礎控除(所得税は38万円、住民税は33万円)を引いた状態で、所得税で還付が受けられるなら、社会保険料控除は、ご主人の控除としたほうが有利かと思います。


(2)については、3万円の配偶者特別控除が受けられるので記入してください。
(3)については、ご主人の年末調整の書類のことかと思いますが、16年分は72万円、17年分は0円です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2004/12/05 12:09

NO.1さんの補足ですが、



(3)の16年分については、そもそも奥さんの名前を書いてはいけません。扶養控除等の申告は年間所得38万円以下のかたのみです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!