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20歳前障害基礎年金の所得制限について質問します

障害年金の受給者本人の年間所得が
360万4000円以上の所得があると障害年金の1/2が支給停止に、
462万1000円以上の所得があると障害年金が全額支給停止になると思います。

そこで質問です
数年前、投資信託の特定口座(源泉徴収あり)で投資信託をしていました。
一昨年にファンドを全て売却し、去年特定口座内にある金額を
私の銀行に500万円(仮)を移しました。

先日、投資信託会社から平成30年度分の特定口座年間取引所が届きました。
そこには
譲渡の対価の額(収入の額)   500万円(仮)
習得費及び譲渡に要した費用   500万円(仮)
差引金額(譲渡所得などの金額)   0円
(当然、ファンドは持っていなかったので所得税も住民税も0円)
となっていました

障害年金は支給停止になるのでしょうか?

また確定申告は必要でしょうか?
(他に収入は考えないものとしてください)

A 回答 (1件)

「20歳前障害による障害基礎年金」(厳密には「国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金」という)の支給を停止する際の所得の額の計算方法については、国民年金法施行令第6条の2第1項 で定めています。



この定めによると、所得とは「地方税法第32条第1項に規定する総所得金額」となっています。
この「地方税法第32条第1項に規定する総所得金額」とは、地方税法第32条第2項で「所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額によって算定するものとする」とされています。

所得税法第22条第2項では「総所得金額は、各種所得の金額の規定により計算した金額の合計額とする」と定められています。
しかしながら、株式等に係る譲渡所得等については、租税特別措置法第37条の10で「所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、100分の15に相当する所得税を課する」とされています。

要するに、株式等に係る譲渡所得等については、所得税法第22条第2項でいう総所得金額には含まれません。
したがって、国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を停止する際の所得の額の計算においても含めることはありません。

あなたの場合には、たまたま株式等に係る譲渡所得等は発生していません。
得た額と、得るためにかかった額とが同額で、差し引きプラスマイナスゼロだからです。
他に収入がなければ、確定申告等も不要です(たとえ課税される場合であっても、租税特別措置法第37条の10の規定で所得税が源泉徴収されるため)。

以上により、他に収入がなければ、支給停止を心配することは一切必要ありません。
なお、上記のことは、日本年金機構のホームページ上にも、専門職向けの疑義照会回答として載っています。
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