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詐欺罪1項は財産や財産価値のあるものを詐欺った場合は詐欺罪1項
詐欺罪2項は財産上、不法な利益を得ることですよね?
例えば有体物や財産価値もない物と金銭取引をしていて有体物や財産的価値もない物を盗んで金銭を渡さなかった場合は詐欺罪に該当しますか?

A 回答 (5件)

詐欺行為には言葉を聞けば嘘かどうかわかりますよ。

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この回答へのお礼

他人のものと言ってますがゲームアカウントは運営のものなので被害者は運営なのです?
それとゲームアカウントだけ盗まれて電子マネーよこされなかった。いわゆるRMT詐欺ですね。

お礼日時:2019/01/20 10:10

他人のものをとるということは物ではなくて、その人の考えもありますが。

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この回答へのお礼

ゲームアカウントを盗んだ場合はどうなるのですか?

お礼日時:2019/01/20 09:51

その人にとって価値のあるものです。

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価値のあるもの無いものにもよると思いますが、

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この回答へのお礼

価値のあるものとは財産的価値のことですか?

お礼日時:2019/01/20 07:21

詐欺罪1項は財産や財産価値のあるものを詐欺った場合は詐欺罪1項


詐欺罪2項は財産上、不法な利益を得ることですよね?
  ↑
不正確です。
一項は財物であり、二項が財産上の利益です。



例えば有体物や財産価値もない物と金銭取引をしていて
有体物や財産的価値もない物を盗んで
金銭を渡さなかった場合は詐欺罪に該当しますか?
  ↑
1,盗んだのでは窃盗にはなっても詐欺には
 なりません。
 詐欺が成立するためには、財物の交付を移転させるための
 欺罔行為が必要です。

2,財産的価値には、客観的な価値と主観的な価値が 
 あります。
 客観的には何の価値が無くても、その人にとって価値が
 あるものを騙し取れば、詐欺になることもあります。
 しかし、客観的にも主観的にも全く価値が無いモノの
 場合は詐欺にはならない、とされています。
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この回答へのお礼

アカウント売買の詐欺でゲームデータだけ盗み電子マネーを渡さず逃げられた場合、ゲーム内でサービスを受ける権利を奪ったことが、財産上、不法な利益を得たことが詐欺罪2項に該当するのではないかと思う

お礼日時:2019/01/19 19:31

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