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いつもお世話になっています。
皆様のお力をお借りしたいのですが、よろしくお願いします。

18歳の妹が私の財布からお金を取ったり、親が置いてあるお金を取ったり、アクセサリーを無断で使用し、そのアクセサリーを自分が持っているのに持っていないかと聞くと持っていないと言い張り、後日親が部屋を片付けているとかばんの中から出てきたりと、いくら家族間といえどルーズ過ぎる面に困っています。それも頻繁に起こることなのでどうにかしたいのです。何度言っても直らないし、しらを切り通します。家族を疑いたくないのですが、状況証拠的に妹しか犯人がいません。懲らしめる意味もこめて告訴するぞという態度を示したいと思います。できれば告訴状を実際に作成する段階まで行きたいと思います。全く法律の知識がないのですがどうすればよいのでしょうか?

要点としては
○妹は未成年、かつ家族間の問題
○民事裁判なのか刑事告裁判なのか
○裁判所まで持ち込む気はない
○精神的苦痛を受けている
といったところでしょうか。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

こんばんわ,再びjixyojiですσ(^^)。



●精神的苦痛を受けたということで、訴えるという形は可能でしょうか?

一番初めの質問で『○裁判所まで持ち込む気はない』という事なんですよね;^_^A。一様まじめに答えるとするなら民法第709条,第710条が関わりますね。

====抜粋====

第709条  
故意または過失にありて他人の権利を侵害したる者はこれにありて生じたる損害を賠償する責に任ず

第710条  
他人の身体,自由または名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問はず前条の規定に依りて損害賠償の責に任する者は財産以外の損害に対してもその賠償をなすことを要す

========

しかしこれで損害賠償請求訴訟を提訴しても裁判所から即請求の棄却がされるのが落ち,ですね( ;^^)ヘ..。そもそも弁護士にしろ司法書士にしろこの内容で訴訟したいのですが,と言っても門前払いされますね。

やはりここは貴重品などは妹さんの目に付かない金庫などへ入れて厳重に出し入れするようにして下さい。

参考までに。
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この回答へのお礼

度々のご返信ありがとうございます。無理な形の質問に丁寧に答えていただき本当にありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2004/11/21 03:24

こんばんわ,jixyojiですσ(^^)。



残念ながら刑法第244条【親族間の犯罪に対する特例】規定に伴い,窃盗に関しては犯罪にはなりません。下記モデルケースをご覧ください。

「法は家庭に立ち入らず?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/276.php

「刑法」
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

ましてやnataroさんの妹さんは未成年でありさらに輪をかけて罪には問えないですね。この場合は金銭の管理を金庫などに保管して厳重に対処するしかないでしょう。

参考までに。
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この回答へのお礼

早速のご返信ありがとうございます。精神的苦痛を受けたということで、訴えるという形は可能でしょうか?

お礼日時:2004/11/21 01:44

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